○美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金交付要綱
令和2年12月16日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岡山県建設国民健康保険組合に対し補助金を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 岡山県建設国民健康保険組合久米支部
(2) 岡山県建設国民健康保険組合津山支部
(3) 岡山県建設国民健康保険組合英田支部
(4) 岡山県建設国民健康保険組合赤磐支部
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 健康増進のための啓発事業
(2) 疾病予防のための検診等事業
(3) 健康増進のための保健事業
(4) その他町長が健康の保持増進のために効果があると認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年10月1日を基準日とした町内在住の被保険者1人当たり1,000円とするものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて美咲町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に変更内容を示す書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書は、補助事業の完了後30日以内(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から30日以内)に、町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付する補助金の額を確定するとともに、美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(補助金の支払)
第10条 町長は、補助金の確定通知をした者から美咲町岡山県建設国民健康保険組合事業補助金交付請求書(様式第7号)が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第11条 補助金の交付決定通知をした後において、この告示に違反又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(補助金の返還命令等)
第12条 町長は前条の規定により取り消ししたときは、申請者に対し補助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年11月8日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。