○美咲町町有財産処分委員会設置規程

令和2年12月8日

訓令第52号

(設置)

第1条 この規程は、町有財産の売却方法及び公平かつ妥当な価格の評定を行うため、美咲町町有財産処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 町有財産の売却に関すること

(2) 町有財産の評価に関すること

(3) 前2号に掲げる事項のほか、町有財産に関して特に必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は副町長を、副委員長は政策推進監及び総務課長を、委員は美咲町物品等調達業者指名委員会規程(平成22美咲町告示第46号)第3条に規定する委員をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理することができる。

3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。第7条において同じ。)の過半数が出席しなければ成立しないものとする。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、委員会を招集するいとまのないときは、前条の規定にかかわらず、過半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。

2 前項に規定により議決した案件については、委員長は次の委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員長及び委員は、委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、入札担当課が処理する。

(部会)

第9条 必要がある場合は、委員会の所掌する事務の一部を所掌させるために、委員会に部会を置くことができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

美咲町町有財産処分委員会設置規程

令和2年12月8日 訓令第52号

(令和2年12月8日施行)