○美咲町物品等調達業者指名委員会規程

平成22年9月30日

告示第46号

(設置)

第1条 美咲町が発注する物品及び役務の提供等に係る指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)について、指名選定の公正を図り、もって契約の適正を期するため、美咲町物品等調達業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げるものについて審査するものとする。

(1) 執行予定額が1件100万円以上の設計等業務委託以外の業務委託契約における業者の選定

(2) 執行予定額が1件50万円以上の製造の請負、物品の購入及びその他の契約における業者の選定

(3) 指名業者の指名停止に係る事項

(4) その他必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、政策推進監、総務課長、理財課長、建設課長、会計管理者、検査員及び各総合支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員の総務課長がその職務を代理する。

3 委員は、委員会に出席できない場合は、あらかじめ当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第7条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。

(秘密の保持)

第8条 何人も、委員会の会議の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、入札指名担当課において行う。

この規程は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成23年7月21日告示第47号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月28日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月15日から適用する。

(平成27年2月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年11月9日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

美咲町物品等調達業者指名委員会規程

平成22年9月30日 告示第46号

(令和元年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年9月30日 告示第46号
平成23年7月21日 告示第47号
平成24年7月1日 告示第32号
平成25年5月28日 告示第36号
平成27年2月28日 告示第4号
平成27年11月9日 告示第68号
平成28年4月21日 告示第27号
平成30年3月27日 告示第15号
令和元年8月16日 告示第17号