○美咲町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年9月28日

告示第93号

(趣旨)

第1条 美咲町は、中小企業者等の事業活動の活性化を図り、産業振興に寄与することを目的として、町内で創業する者に対し予算の範囲内において、創業支援に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 創業とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出を提出し、美咲町内において事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、美咲町内において事業を開始する場合

 既に事業を営んでいる町外の法人又は町外の個人事業者が、事業の全部又は一部を継続し、美咲町において新たな事業を開始する場合

(2) 創業の日とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

 個人においては、前号のアに定める届出に記載された開業の日

 法人においては、前号のイに定める届出に記載された法人設立の日

 既に事業を営んでいる町外の法人又は町外の個人事業者が、美咲町内において事業を開始する日

(3) 開業日とは、事業を実際に開始する日をいう。

(4) 事業所等とは、当該事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 補助金の申請年度内に創業を行う者

(2) 当町に事業所等を新たに設置しようとしている者(仮設又は臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)

(3) 創業後、当該事業所等において、5年以上事業を継続する者

(4) 久米郡商工会等(以下「支援機関」という。)において、創業相談を実施し事業計画書等を作成した者

(補助の対象外となる者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 他の者が行っていた事業を、承継して事業を営む者

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

(4) 別表に掲げる業種に該当する事業を営む者

(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社

(6) 補助事業が完了した日を基準とし、法人は美咲町税条例(平成17年美咲町条例第59号)第36条の2第10項の規定による法人設立・設置届を提出していない者、個人事業者は第2条第1項第1号のアに定める開業等の届出がない者

(7) 補助事業が完了した日に、美咲町内に住所を有しない者

(8) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金が交付決定された年度内の経費であって、補助金交付決定時から開業日までに要した創業に係る経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

(2) 事業所等開設に係る経費(内外装工事費、賃借料等)

(3) 設備費(ただし、一般車両は対象外とする。)

(4) マーケティング調査費

(5) 広報費

(6) 専門家受入れに係る経費

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限額を1,000,000円とする。ただし、乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象経費の下限額は、400,000円とする。ただし、補助金交付決定後、事業実施に当たり、補助対象経費が400,000円を下回る場合は、この限りではない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請時において町内に住所を有しない、若しくは登記を完了していない法人又は住所を有しない個人事業者は実績報告書提出時に第4号及び第5号の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 支援機関の指導をもとに作成した事業計画書及び資金計画書等の写し

(3) 町税の完納証明書

(4) 事業を創業する者の住民票の写し(法人にあっては代表者の住民票の写し)

(5) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)

(6) 補助対象経費の内訳を明確にするための書類(見積書の写し等関係書類)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により交付の可否を決定したときは、申請者に対し美咲町創業支援事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査を、支援機関に委託することができるものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、当該交付申請の取下げを行うことができる。

(事業内容の変更等)

第9条 補助事業者が、補助金の事業の内容を変更、中止又は廃止する場合は、美咲町創業支援事業の計画変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項に規定する承認を行うに当たり、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(補助事業の調査等)

第10条 町長は、事業の適正を期すため必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め又は職員が現場に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、若しくは補助事業関係者に対し聞きとりの調査をすることができるものとする。

2 町長は、前項の調査により、法令又はこの要綱の規定に違反している事実が明らかになった場合は、補助事業者に対して、適正に事業を実施させるための措置を執ることを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は3月1日のいずれか早い日までに、美咲町創業支援事業完了実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 請求書又は領収書の写し(補助対象経費の内訳及び支払を明確にするための書類)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、美咲町創業支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた者は、美咲町創業支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の支払を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書を受理したときは、規則第16条の規定により補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条で定める要件を満たさなくなった場合

(2) 第4条第6号及び同条第7号の基準を満たさない者

(3) 第9条の規定による事業の廃止の申請がなされた場合

(4) 補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に違反した場合

(5) 交付決定を受けた補助金を事業以外の用途に使用した場合

(6) 事業に関して虚偽その他不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(7) その他交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金については、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金に係る経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第17条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業の完了後も、取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、美咲町創業支援事業補助金に係る取得財産等処分承認申請書(様式第9号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

3 補助事業者が、不当な理由により取得財産等の処分を行った場合は、これに係る補助金を町に対して返還しなければならない。

(協力)

第19条 補助事業者は、町がその成果の発表及び普及を図るときは、これに協力しなければならない。

2 補助事業者は、町が事業報告を求めるときは、事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間の間、これに協力しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日の申請から適用する。

(令和3年12月20日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象外とする業種(平成25年10月改訂「日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)」による。)

(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの)

(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの)

(3) 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの)

(4) 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)及び歯科診療所(小分類833)

(5) 以下のサービス業等

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業

② 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

③ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)

④ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

⑤ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの)

⑥ 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)(細分類9299に含まれるもの)

⑦ 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの)

⑧ 宗教(中分類94に含まれるもの)

⑨ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)

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美咲町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年9月28日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)