○美咲町経営体育成事業補助金交付要綱
令和2年8月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 美咲町は、持続可能な農業生産構造を実現するため、付加価値額の拡大など経営発展に意欲的に取り組む地域の担い手を支援することにより、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図るため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「担い手経営強化支援実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において、経営体育成事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)、岡山県経営体育成交付金交付要綱(平成22年農産第178号農林水産部長通知)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる経費及び交付率等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請等)
第3条 この補助金の交付申請、実績報告等の手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付することとする。
(1) 事業計画書又は事業実績書等
(2) その他町長が必要と認める書類
(着工)
第4条 事業の着工は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助金の申請者が交付決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届を町長に提出しなければならない。なお、この場合において、補助金の申請者は交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事業内容等 | 補助金額又は補助率 |
担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業) | (1) 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体次のいずれかの要件に該当する者。 ア 農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者 イ 青年等就農計画の認定を受けた認定就農者 ウ 特定農業団体その他委託を受けて農作業を行う組織であって次の要件を満たす者 a 代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること b 共同販売経理を行っていること c 法人化することが確実であると見込まれること (2) 農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者 | 担い手経営強化支援実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(事業費の2分の1以内) |