○みさきあいさつ運動推進委員会設置要綱
令和2年6月19日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 みさきあいさつ運動の啓発、推進を図るため、みさきあいさつ運動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) みさきあいさつ運動の計画・立案に関すること。
(2) みさきあいさつ運動の啓発・広報に関すること。
(3) みさきあいさつ運動の推進団体との連携に関すること。
(4) その他、みさきあいさつ運動に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 保育園園長会長
(3) 美咲町立学校校長会長
(4) その他識見を有し、教育委員会が認めた者 7人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会の委員長は教育長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。