○美咲町通学用ヘルメット購入補助金交付要綱
令和2年6月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)の規定に基づき、美咲町通学用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、ヘルメットの着用を促進し、生徒の通学時の安全確保を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、町内の中学校又は義務教育学校に通学し、ヘルメットを購入した生徒の保護者とする。
(補助金交付対象及び補助金の基準)
第4条 補助金の交付対象及び補助基準は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金を受けようとする者は、中学校又は義務教育学校の校長(以下「学校長」という。)に補助金等交付申請書を提出し、申請の手続きについては、学校長が代表して行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上その適否を決定し、補助金等交付決定通知書により保護者に通知するとともに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日教委告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金交付対象 | 補助金交付基準 |
学校長が必要と認めた生徒のヘルメット購入に要する経費 | 1人当たり1,000円 |