○美咲町ふるさと納税協力事業者募集要領
令和元年8月1日
告示第60―2号
(目的)
第1条 この要領は、ふるさと納税制度による美咲町への寄附の促進と地元特産品のPR、ブランド力の向上、町内産業の振興、観光の振興等の相乗効果を図るため、本町へふるさと納税をした町外在住の個人に対してお礼品として贈呈する商品及びサービス(以下「返礼品等」という。)を提供する、美咲町ふるさと納税協力事業者(以下「協力事業者」という。)を募集する。
(協力事業者の要件)
第2条 協力事業者は下記の要件に全て適合すること。
(1) 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、畜舎、畑等の事務・役務又は生産拠点のいずれかが美咲町内にある法人・団体又は、個人事業者であること。ただし、本要領第次条の要件に適合する本町の特産品等として認められる返礼品等を提供する場合は、美咲町外の事業者も対象とする。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第号に掲げる暴力団、及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(4) 本町においては、返礼品等の発注及び配送管理などに関する業務について、ふるさと納税寄附管理等委託事業者(以下、「委託事業者」という。)へ委託していることから、返礼品等として本町に承認された後、委託事業者と返礼品等の配送等に係る契約を取り交わす必要がある。
(5) 上記の要件に適合しても、町が協力事業者として適当でないと認めた場合や、返礼品等として適当でないと認めた場合は参加できないものとする。
(返礼品等の要件)
第3条 募集する返礼品等は下記の要件に全て適合すること。
(1) 本町の魅力を発信し、地域産業の振興等につながる要素をもつ商品等であること。
(2) 町又は委託事業者からの依頼後、速やかに発送できること。
(3) 飲食物の場合は、出荷後に適切な賞味期限が保証されるものであること。
(4) 宿泊施設・サービスの利用券等については、美咲町内で提供されるものに限る。また、有効期限については発行日から6箇月以上あること。
(5) 総務省自治税務局市町村税課長から通知された令和5年6月27日付け総税市第65号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」及び総税市第66号「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」や、平成31年総務省告示第179号第5条を遵守し、その基準に適合するお礼品とすること。
2 各返礼品の提供に必要な寄附金額については、各返礼品の商品代金が寄附金額の3割以下の範囲内となるよう、本町が個別で定めることとする。商品代金には荷造・箱・梱包代・消費税等を含めた価格での提案であること。
(募集期間)
第4条 協力事業者の募集は、原則として随時行うものとする。
(申込方法)
第5条 協力事業者の申込みをするものは、下記の書類に必要事項を記入し、添付書類とともに美咲町ふるさと納税担当課まで提出するものとする。
(1) 美咲町ふるさと納税協力事業者参加申込書
(2) 同意書
(3) 納税証明書(町税等の滞納がないことを証明できるもの)
(4) 協力事業者概要(パンフレット等でも可)
(個人情報の保護)
第6条 協力事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)及び関係法令を遵守すること。
(留意事項)
第7条 申込みに当たっては、次の各号に掲げる事項を承諾することとする。
(1) 協力事業者は、町の広報活動に協力すること。
(2) 協力事業者は、申込みした返礼品等の変更をする場合や、発送遅延、販売中止、品質及び送付過程等で事故等の問題が生した場合には速やかに町へ報告すること。
(3) 協力事業者は、返礼品等の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努めるとともに、内容について町へ報告するものとする。また、品質等による保証やクレーム対応について、町は一切責任を負わない。
(5) 町は、協力事業者の申込内容に虚偽があった場合や町に損害を及ぼす行為があった場合は、その登録を取消しすることができる。
附則
この要領は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第68号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。