○美咲町空家活用定住促進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の空家物件の活用を促進し、本町への移住者及び定住人口の増加を図るため、美咲町空家等情報バンク(以下「空家バンク」という。)の登録物件の所有者及び登録物件を購入した移住者等に対し、予算の範囲内において、空家活用定住促進事業補助金を交付する。
(1) 空家 空家バンクに登録された家屋及びその敷地をいう。
(2) 移住者等 空家バンク利用者登録を完了している者であって、申請時において本町外に住所を有しており、本事業の補助を受けて本町へ移住しようとする者又は申請時において本町に住所を有して一年以内の者をいう。
(3) 宅地建物取引業者 一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会又は一般社団法人岡山県不動産協会の会員である事業者をいう。
(4) 所有者 空家の所有権を有する者(宅地建物取引業者が所有者である場合の当該宅地建物取引業者を除く。)をいう。
(5) 定住 本町に3年以上居住することを前提として、本町の住民基本台帳に記録され(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(6) 町税等 町税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入費補助金 空家を購入した移住者等に交付する補助金
(2) 改修費補助金 空家を購入し、当該空き家の改修工事を行った移住者等に交付する補助金
(3) 引越し支援補助金 空家を購入し、居住のために引越しした移住者等に交付する補助金
(4) 片付け補助金 移住者等に空家を売却又は賃貸し当該空家の家具等を処分した所有者、空家を購入し当該空家の家具等を処分した移住者等及び空家を賃借し当該空家の家具等を処分した移住者等に交付する補助金
2 前項各号に掲げる補助金は、併用できるものとする。
(1) 本町の町税等に滞納がある者
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた空家かつ、補助対象限度額を超えた空家
(3) 美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱(平成26年美咲町告示第58号)第2条の規定の対象となる建築物
(交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な限度において条件を付することができる。
(額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 本告示の規定に違反したとき。
(3) この要綱により助成金の交付を受けた者及びその者の世帯員全員が、正当な理由なく補助金の交付を受けた日から3年以内に転居したとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金を既に交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、当該返還命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(暴力団員の排除)
第11条 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等と認められる者は、補助金の交付を申請することができない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(失効等)
2 この告示は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年7月5日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
別表第1(第5条・第7条関係)
補助金の種類 | 購入費補助金 |
交付対象者 | 空家を購入した移住者等で、次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 当該空家の所有者が、移住者等の2親等以内の親族でない者 (2) 町税等の滞納がない者 (3) 申請年度の3月31日までに当該空家への居住が可能である者 (4) 当該空家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある者 |
補助金額 | 対象経費の5分の1以内の額とし、30万円を限度とする。 |
対象経費 | 当該空家の取得に要した費用 |
交付申請手続 | 1 申請時期 売買契約の成立後速やかに申請すること。 2 添付書類 (1) 住民票の写し (2) 町税等の完納証明書 (3) 売買契約書の写し (4) 位置図、現況写真等(当該空き家の全体が確認できるもの) (5) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告手続 | 1 報告期限 購入が完了した日から30日以内に報告すること。ただし、補助金交付決定年度の3月31日を期限とする。 2 添付書類 (1) 購入に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類 (2) 当該空家に居住している者全員の住民票の写し (3) 当該空家に係る登記事項証明書の写し。ただし、未登記の家屋については、所有者を変更したことが分かる書類 (4) その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第5条・第7条関係)
補助金の種類 | 改修費補助金 |
交付対象者 | 空家を購入した移住者等で、次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 当該空家の所有者が、移住者等の2親等以内の親族でない者 (2) 当該空家の売買契約の締結後速やかに当該空家の改修を行う者 (3) 町税等の滞納がない者 (4) 当該空家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある者 |
補助対象となる改修の内容 | 台所、トイレ、浴室、洗面所、電気及びガスの設備又は配管若しくは配線、内装(壁、床、扉、棚、収納、天井等)、サッシ、外壁、屋根等の改修、断熱材の施工又は入替え等並びに耐震化のための補強等とする。ただし、必要以上に高価な設備、移住者等の趣味、趣向等による修繕等は除く。 |
補助金額 | 1 対象経費の3分の2以内の額とし、60万円を限度とする。ただし、町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者が施工した場合は、100万円を限度とする。 2 自己で改修する場合は、原材料費の5分の4以内の額とし、60万円を限度とする。 3 同一物件に対する交付は、1回限りとする。 |
対象経費 | 1 改修工事に要した費用。ただし、住居の用に供する部分に係る費用のみに限り、店舗等に係るものは除く。 2 自己で改修するのに必要な原材料費。ただし3万円以上の備品購入費は除く。 |
交付申請手続 | 1 申請時期 売買契約及び改修工事契約の成立後、改修工事着手前までに申請すること。 2 添付書類 (1) 住民票の写し (2) 町税等の完納証明書 (3) 売買契約書の写し (4) 改修に要する経費に係る見積書の写し (5) 改修予定箇所の位置及び改修内容の詳細が分かる書類並びに現況写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告手続 | 1 報告期限 改修工事が完了した日から30日以内に報告すること。ただし、補助金交付決定年度の3月31日を期限とする。 2 添付書類 (1) 改修に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類 (2) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類 (3) 改修の状況を確認できる写真 (4) その他町長が必要と認める書類 |
別表第3(第5条・第7条関係)
補助金の種類 | 引越し支援補助金 |
交付対象者 | 別表第1に掲げる交付対象者 |
補助金額 | 対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。 |
対象経費 | 当該空家への引越しに係る費用 |
交付申請手続 | 1 申請時期 売買契約の成立後速やかに申請すること。 2 添付書類 (1) 住民票の写し (2) 町税等の完納証明書 (3) 売買契約書の写し (4) 位置図、現況写真等(当該空き家の全体が確認できるもの) (5) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告手続 | 1 報告期限 売買契約成立後において移住者等が当該空家で居住を開始し、引越しに係る費用を支払ったときに速やかに報告すること。ただし、補助金交付決定年度の3月31日を期限とする。 2 添付書類 (1) 引越しに要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類 (2) 引越し前後の当該空家の状況が確認できる写真 (3) その他町長が必要と認める書類 |
別表第4(第5条・第7条関係)
補助金の種類 | 片付け支援補助金 |
交付対象者 | 1 当該空家の所有者で、次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 所有者が、移住者等の2親等以内の親族でない者 (2) 町税等の滞納がない者 2 別表第1に掲げる交付対象者 3 当該空家の賃貸借契約が成立した移住者等で、当該空家に補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思がある者 |
補助金額 | 対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。 |
対象経費 | (1) 一般廃棄物処理手数料(指定袋・指定シール購入費) (2) 特定家庭用機器等リサイクル手数料 (3) 津山圏域クリーンセンターに家財を持ち込み、処分した際の費用 (4) 家財の運搬に使用する車両の賃料 (5) 代行業者が家財を処分する場合の委託料 |
交付申請手続 | 1 申請時期 売買契約の成立後、家具等の処分の着手前までに申請すること。 2 添付書類 (1) 住民票の写し (2) 町税等の完納証明書 (3) 売買契約書の写し (4) 処分に要する経費に係る見積書の写し (5) 処分する家具等の位置及び処分する内容が分かる書類並びに現況写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告手続 | 1 報告期限 処分が完了した日から30日以内に報告すること。ただし、補助金交付決定年度の3月31日を期限とする。 2 添付書類 (1) 処分に要した経費の領収書の写し又は支払ったことが分かる書類 (2) 処分に要した経費の内訳が確認できる書類 (3) 処分後の当該空家の状況が確認できる写真 (4) その他町長が必要と認める書類 |