○美咲町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規程

令和2年3月24日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定による水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) コンビニ等収納事務 取扱店又はスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて水道料金等(普通徴収に係るものに限る。)を収納し、その収納した水道料金等(第4号において「収納金」という。)及び収納に係る情報(同号において「収納データ」という。)を水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提供する事務をいう。

(2) 取扱店 コンビニエンスストア(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げるコンビニエンスストアをいう。)を統轄している事業者(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部又はこれに準ずる者とフランチャイズ契約(特定の商品の販売又は役務の提供について独占的権利を有する事業者が、その加盟店に対し当該事業者の称号、商標等を使用して営業する権利及び一定の地域内における商品又は役務の独占的な販売権又は提供権を与えるとともに、営業上の指導等を行い、その対価としての特約料を受領することを内容とする契約をいう。)を締結している加盟店の各店舗をいう。

(3) スマートフォン等の電子機器による決済サービス スマートフォン等のモバイル端末で、納付者が納入通知書に印刷されたバーコードを読み取り、水道料金等の納付の決裁を行うサービスをいう。

(4) 収納代行業者及び指定代理納付者 収納金及び収納データを管理者に代わって各コンビニ本部又はスマートフォン等の電子機器による決済サービスを提供する法人から受け取り、取りまとめて管理者に提供する事業者(以下「収納代行業者等」という。)をいう。

(委託の基準)

第3条 コンビニ等収納事務を委託することができる者の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された水道料金等を出納取扱金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された水道料金等の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納した水道料金等の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

2 コンビニ等収納事務を委託する収納代行業者等の選定に関する基準等については、管理者が別に定める。

(契約の締結)

第4条 管理者は、前条第1項の基準に該当する収納代行業者等にコンビニ等収納事務を委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。

(1) 委託契約の期間

(2) 委託業務の内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査の実施

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約の履行に関し必要な事項

(水道料金等の取扱方法)

第5条 町からコンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行業者等(以下「受託者」という。)は、町が発行する水道料金等の納入通知書により、取扱店又はスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて水道料金等を収納するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの(納付額が30万円を超えるもの)、又は破損、汚損等で読取りが不可能なもの

(2) 金額を訂正し、又は手書きしたもの及び納付者の氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(3) 分割納入するもの

(4) 納入通知書による方法又は納入通知書表示金額以外での支払

(5) 納期限が過ぎたもの

(6) 再発行、督促等の納入通知書は、指定納期限を過ぎたもの

2 コンビニ本部は、その取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、管理者があらかじめ指定する期日までに、管理者の指定する口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第7条 管理者は、必要があると認められるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第8条 受託者、コンビニ本部並びにその取扱店及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスを提供する法人(以下「受託者等」という。)は、コンビニ等収納事務を遂行するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後においても同様とする。

2 受託者等は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が起きたときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した水道料金等に係る納入通知書の証拠書類を整理し、当該水道料金等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第49号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規程

令和2年3月24日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)