○美咲町水道事業職員の旅費に関する規程

令和2年3月24日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)及び美咲町職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年美咲町規則第87号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町水道事業職員の旅費に関する規程

令和2年3月24日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第18号