○美咲町職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年12月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美咲町職員の旅費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に条例第3条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関の事故又は天災、その他旅行命令権者が認める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が条例第3条第3項又は第4項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(県内及び在勤地内への旅行命令)

第5条 条例第3条第5項に規定する県内及び在勤地内への旅行命令について、旅行命令簿の提示に替える方法は、旅行命令権者が口頭により行う方法又は当該旅行に関する資料を提示して行うものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第3条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令簿(様式第1号)による。

(路程の計算)

第7条 条例第5条に規定する旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表又は会社等が経営する鉄道の調べに係る旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項の規定による路程の計算をする場合は、旅行の出発地(勤務場所)の最寄りの起点(駅、停留所、港又は空港等。以下同じ。)から当該旅行の目的となる会場又は宿泊施設等の最寄りの起点までとする。

3 第1項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明又は資料により、路程を計算することができる。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

7 路程を計算する場合において、その全部又は一部に鉄道路線のほかに水路又は陸路を使用できるときは、旅行命令権者が定める場合を除き、鉄道路線を水路又は陸路に優先して使用するものとする。

8 旅行の目的地が2箇所以上のため、往路と復路についてそれぞれ経路の全部又は一部が同じ経路を要しないため、往復のそれぞれに距離の差違を生じるときは、最後の目的箇所までの距離とそれ以後の距離を通算して往復の路程とする。

9 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(鉄道賃の支給)

第8条 条例第11条に規定する鉄道賃の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旅客運賃 その乗車に要する普通旅客運賃

(2) 急行料金(特別急行料金及び新幹線特急券を含む。) 片道50キロメートル以上の旅行で、これを運行する区間に要する料金

(3) 特別車両料金 片道100キロメートル以上の旅行(旅行命令権者が特に使用を認めたものに限る。)で、これを運行する区間に要する料金

(4) 座席指定料金 特別急行列車の客車の全席が座席指定となっているとき又は特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、その乗車に要する料金

2 急行料金及び特別急行料金は、一つの急行券及び特別急行券の有効区間ごとに計算する。

(船賃の支給)

第9条 条例第12条に規定する船賃のうち、旅客運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、その支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶の場合は、下級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶の場合は、中級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を4階級以上に区分する船舶の場合は、最上級から2階級下位の級の運賃とする。

2 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、座席指定料金として要する料金

3 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する行路により旅行する場合には、指定席に係る特別船室料金とする。

(車賃の支給)

第10条 車賃は、用務又は経路の性質上、鉄道又は船舶により難い場合を除くほか、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行について支給しない。

2 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー、ロープウエイ、モノレール及び新交通システム(主に案内軌条式鉄道による中量輸送システムをいう。)等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、当該運賃の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。

3 公務上の必要により、長距離高速バス(主に高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道を通行する路線バスで、都市間を結び停車する停留所を限定して運行する急行系統で、概ね50キロメートル以上の系統を運行する乗合バスをいう。)を利用して旅行する場合は、当該実費額を車賃として支給する。

(航空賃の支給)

第11条 航空賃は、公務上の必要により、旅行命令権者が航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(鉄道賃等の計算)

第12条 前4条に係る旅費の計算については、旅客会社等の編集による最新の旅客運賃時刻表等一般に公表されている資料に定める額を用いて計算することができる。

2 水路又は陸路の路程を、現に要した実費額として支給する場合には、路程の計算を省略することができる。

(旅費の請求手続及び支給)

第13条 条例第10条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式別表第1の区分による。ただし、概算払いによらない場合であって、旅行命令簿(様式第1号)に請求すべき金額等が記載されている場合は、当該旅行命令簿をもって、旅費請求書に代えることができる。

2 条例第10条第4項に規定する請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

3 条例第10条第4項に規定する旅費の精算をする期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間以内とする。

4 条例第10条第4項に規定する過払金の返納期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間以内とする。

5 概算旅費の支給は、支払担当者等が指定した日とする。

(旅費の特例)

第14条 条例第17条の規定により、職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的をもって旅行する場合にあっては、次に定めるところによる。

(1) 宿泊料及び日当については、条例別表第1のそれぞれの欄に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。

(2) 旅行命令権者が定める研修機関が行う研修等で宿泊を伴う場合は、次のとおりとする。

 当該研修機関の宿泊施設に宿泊する場合であって、当該研修機関の定める宿泊料相当額を旅費以外の経費から支払う場合は、宿泊料は支給しない。

 当該研修機関に宿泊施設がない場合であって、当該研修機関が指定又は斡旋する宿泊施設に宿泊し通勤する場合において、当該宿泊施設の宿泊料が条例別表第1に規定する宿泊料定額を下回る場合は、その実費額を支給する。

(旅費の調整)

第15条 条例第20条に規定する旅費の調整は、次によるものとする。

(1) 旅行者が公用車を利用し、又は乗車券等の交付を受けて旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、支給しない。

(2) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(3) 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあっては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しない。

(4) 宿泊を伴う旅行において、宿泊施設が指定されているため、正規の宿泊料定額を下回る宿泊料金が指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。

(5) 居住地からの旅行及び旅行先から帰庁しない場合は、通勤経路等を考慮し旅費を算出するものとする。ただし、居住地から目的地に到る旅費額が、勤務場所から目的地に到る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務場所から目的地に到る旅費を支給する。

(6) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しない。

(7) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後ただちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートルに未満の場合 条例別表第1の日当定額3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(8) 旅行命令権者において必要と認めたときは、条例及びこの規則に基づいて計算した旅費額以内において、特定額を支給することができる。

(9) その他特別の事情により前各号の規定により難い場合は、その都度旅行命令権者が旅費を定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日規則第58号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成30年11月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

添付すべき書類

1 条例第10条第1項に規定する概算払いに係る旅費の精算を行う場合

旅行命令簿(様式第1号)及び概算旅費精算報告書(様式第3号)

2 条例第17条に規定する移転料、条例第18条に規定する着後手当及び条例第19条に規定する扶養親族移転料

赴任移転料等請求書(様式第1号の2)

別表第2(第13条関係)

区分

添付すべき書類

1 条例第4条の規定により変更が生じた場合の変更後に係る旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

2 条例第17条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第17条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料

3 条例第19条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

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美咲町職員の旅費に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年12月22日 規則第87号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年10月30日 規則第58号
平成30年11月27日 規則第56号
令和2年3月30日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第18号