○美咲町水道事業の公印に関する規程

令和2年3月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、整理番号等)

第2条 公印の種類、整理番号等については、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、公印持出承認簿(様式第1号)により保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)を水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を上下水道課長に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第5条 上下水道課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示するとともに公印使用簿(様式第5号)又は起案書に所要の事項を記載してその承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て管理者に公印刷込承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、公印取扱いに準じ、上下水道課長が保管するものとする。

(電子公印の使用)

第9条 電子計算機(以下「計算機」という。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、管理者の承認を得て計算機に記録した印影を公印(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)として使用することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(保管状況の調査報告)

第10条 上下水道課長は、期間を定め(年1回以上)保管者の公印保管及び公印取扱いに関して必要な事項を調査し、その状況を管理者に報告しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の調査について必要があるときは、保管者又は取扱者に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

整理番号

書体

寸法

使用区分

印材

個数

美咲町長印

1

美咲町の公印に関する規則(平成17年美咲町規則第15号)による

同左

町長名をもってする文書及び電子印影用

1

美咲町職務代理者印

2

美咲町の公印に関する規則による

同左

町長職務代理者名をもってする文書及び電子印影用

1

水道事業企業出納員之印

3

てん書

方21ミリ

取扱金融機関とのやりとり

1

水道事業企業出納員印

4

楷書

直径30ミリ

公金領収用

ゴム

1

現金取扱員印

5

楷書

直径30ミリ

公印領収用

ゴム

7

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美咲町水道事業の公印に関する規程

令和2年3月24日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)