○美咲町美しい森林(もり)づくり基盤整備支援補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町長は、森林の有する国土保全の維持、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や森林資源の質的充実に向けた森林環境の整備と健全な森林造成を促進するため、また、森林施業の能率化と安全性を図り、活発な協業活動を推進し、間伐等の森林整備を推進するために必要な造林事業を実施する林業者及び林業者の団体(以下「補助事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(周辺環境保全)
第2条 補助事業者等は、この要綱に基づく森林整備の協業活動を推進する際に資する道路等の周辺環境について、常に保全に努め、危険防止に留意しなければならない。
2 補助事業者等は、この要綱に基づく森林整備の協業活動に必要な機械の良好な管理及び使用にあたり労働災害防止に努めるとともに、安全衛生の周知を図らなければならない。
(事業の内容及び補助率)
第3条 補助事業、補助対象者、事業内容及び補助率は別表に定めるところによる。
(事業実施計画の承認)
第4条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、美咲町美しい森林(もり)づくり基盤整備支援補助金の事業実施計画承認申請書(様式第1号)を事業地の区域を所管する森林組合(以下「関係森林組合」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象者 | 事業内容 | 補助内容及び補助額 |
作業道開設・補修整備事業 | 林業者及び林業者の団体であって、国又は県の作業道開設補助事業の交付決定者であること。 | 間伐材搬出又は造林(伐採後の植林)を目的とするものであって、次のいずれにも該当すること。 延長は、50m以上1,000m以下であること。 幅員は、2.0m以上であること。 | 幅員2.0m以上3.0m未満 1mあたり500円以内 (ただし、上限額500,000円とする。) 幅員3.0m以上 1mあたり1,000円以内 (ただし、上限額1,000,000円以内とする。) |
優良材育成事業 | 林業者及び林業者の団体であって、国又は県の枝打ち補助事業の交付決定者であること。 | 優良材育成を図るために必要な枝打ちに対するものであって、次のいずれにも該当すること。 ・1施業地の面積0.1ha以上で、Ⅲ~Ⅵ齢級(15~30年生)の人工林 ・枝打ちの高さは地上2m以上とし、おおむね8mを上限とする ・枝打ち幅(生き枝)は1m以上 | 枝下高さ2m以上の場合 1haあたり20,000円以内 枝下高さ3m以上の場合 1haあたり30,000円以内 |