○美咲町内水面稚魚放流事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町内河川における内水面漁業資源を確保するとともに、内水面漁業及び遊漁に係る漁場保全を図るため、漁業協同組合が行う稚魚放流事業に対し美咲町内水面稚魚放流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象は、漁業協同組合が町内の河川において稚魚放流事業を行う場合に、当該事業に係る稚魚購入費について交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める。
(補助金の申請等)
第3条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 総会資料
(2) その他、町長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。