○美咲町地域担い手育成支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営の安定及び競争力のある担い手を育成するため、経営規模の拡大を目指す者に対し、美咲町地域担い手育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年農企第530号。以下「岡山県交付要綱」という。)美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、交付対象者、交付の対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(申請等)

第3条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 事業実績書等

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第4条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりみなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助事業

交付対象者

交付の対象となる事業

補助金の額

地域担い手育成支援事業

農業協同組合

集落営農法人又は法人化を目指す組織等

経営規模拡大のために必要な機械の整備とし、県の実施要領に準じる

補助基準額の1/2以内とし、県の実施要領に準じる

美咲町地域担い手育成支援事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 告示第32号