○美咲町公営企業補助金等交付要綱
令和2年3月24日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3に規定する補助の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助事業者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる地方公営企業は、次のとおりとする。
(1) 美咲町水道事業
(2) 美咲町下水道事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、企業債償還金のうち利子の一部及び人件費の一部並びに水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月6日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。