○美咲町公営企業補助金等交付要綱
令和2年3月24日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の3に規定する補助の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助事業者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる地方公営企業は、次のとおりとする。
(1) 美咲町水道事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、毎年度総務省が定める地方公営企業繰出金の基本的な考え方に記載されるもの及び町長が必要と認めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。