○美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第21号

(目的)

第1条 通学路等における子供の犯罪被害を防止するため、予算の範囲内において防犯カメラ設置に係る補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び被害の未然防止を目的に、通学路等を撮影するために常設した画像記録装置を有するカメラをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された画像をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示により助成を受けることのできる者は、地域で防犯カメラを設置する防犯協力委員とし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 設置場所、条件に応じて、十分な性能を有する防犯カメラを設置すること。

(2) 岡山県が策定した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに沿って、管理、運用を行うこと。

(3) 補助対象者は、効果的な設置場所や撮影範囲等について、あらかじめ管轄する警察署長に意見を求めること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、新たな防犯カメラの購入、設置工事等に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、賃借の場合は、申請年度(初年度)のみとする。

(1) 防犯カメラ及び記録録画装置等、防犯カメラと一体として機能する機器の購入費又は賃借料

(2) 専用ポール等機器の設置工事費

(3) ケーブル設置工事費

(4) 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費

(5) その他、設置に必要な経費

(設置場所)

第5条 犯罪の防止の目的で、通学路等を撮影するものであること。ただし、補助事業の趣旨に鑑み、鉄道駅の構内、商業施設内、出入りが管理されている駐車場及び駐輪場等を撮影するものは含まない。

(補助金の率及び上限額)

第6条 補助金の率及び上限額については、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助率は、補助対象経費の4分の3以内とし、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、この補助金以外の財源を活用する場合は、その額を補助対象経費から控除する。

(2) 1件あたりの補助金の上限額は、20万円以下とする。

(補助金交付の申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)ただし、次の書類の写しを添付すること。

 防犯カメラの購入又は賃借に要する費用の見積書

 防犯カメラの設置工事に要する費用の見積書

 設置する防犯カメラの概要が分かる図面、カタログ等

 防犯カメラを設置する場所の現況写真

 防犯カメラを設置する場所を表示した付近見取図

(2) 防犯カメラ設置に係る警察署長意見書(様式第2号)

(3) 防犯カメラ管理・運用規程。ただし、個人のプライバシーに十分配慮した取扱い、画像等の適当な管理を行うため、次に掲げる事項が規定されていること。

 設置目的の設定と目的外利用の禁止

 設置場所、撮影範囲

 防犯カメラを設置している旨の表示

 管理責任者の指定、操作取扱者の指定

 管理責任者等の責務

 撮影された画像等の適正な管理

 撮影された画像等の提供の制限

 秘密の保持

 保守点検等

 問い合わせ又は苦情等への対応

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(決定等の通知)

第9条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めたときは、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知する。

(申請の取下げ制限)

第10条 補助対象者は、規則第8条第1項の規定により、補助金の決定を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更時の承認申請)

第11条 補助対象者は、規則第10条の規定により、経費の配分を変更するときは、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を、補助事業等の内容その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査等により適当であると認められた場合、申請を受理した日から起算して14日以内に、補助対象者に、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)又は美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第8号)により通知する。

3 規則第10条ただし書に規定する町長が別に定める軽易な変更とは、100分の20未満の補助額の減とする。

(指示申請書)

第12条 補助対象者は、規則第13条第2項の規定により町長の指示を求める場合は、指示申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して7日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第10号)ただし、次の書類の写しを添付すること。

 防犯カメラの設置に係る契約書又は請書

 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書

 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類

 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置表示看板等の写真)

 防犯カメラ管理・運用規程

(補助金の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、規則第15条の規定による補助金の額の確定後、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助対象者に通知する。

(補助金の交付請求及び交付)

第15条 補助対象者は、前条に規定する補助金の確定通知を受けたときは、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第12号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 補助によって取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するためには、規則第21条の規定により財産処分等承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長の承認を受けて、前項の財産を処分等することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

3 補助事業により取得した財産は、規則第21条の規定に基づき処分を制限され、同条ただし書の規定により町長が定める期間については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により6年とする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助対象者が補助金の交付の決定内容若しくはこれに付された条件又は規則若しくはこの要綱の規定に違反したときは、当該交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を、美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金返還通知書(様式第14号)により返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第18条 補助対象者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(画像情報の提供)

第19条 補助対象者は、警察による犯罪捜査等のため、防犯カメラの画像の提供を求められた場合、ガイドラインに沿って適切に対応するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 告示第21号
令和4年3月30日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第24号