○美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱

令和元年7月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 町長は、「総合的なTPP等関連施策大綱」に基づき、産地が創意工夫を活かし、地域の強みを活かして起こす革新を促進することにより農業の国際競争力の強化を図るため、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号・元生産第1697号・元政統第1781号農林水産省食料産業局長生産局長政策統括官通知。)に基づいて行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年6月4日付け農産第312号農林水産部長通知。)美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、地域の営農戦略に基づいて実施する農業の収益性の向上を図るため、取組を行うもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の対象となる事業及び補助金の額又は補助率は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条に規定する補助事業者は、その事業が完了したときは、美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金額の確定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により確定通知を受けた補助事業者が提出する美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付請求書(様式第5号)を受理したときは、規則第16条の規定により補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(現地確認)

第10条 町長は、必要に応じて現地を確認するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月1日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

経費

補助率

産地生産基盤パワーアップ事業費補助金

Ⅰ 基金事業


1 生産支援事業

(1) 農業機械等の導入及びリース導入

(2) 生産資材の導入

1 生産支援事業

(1) 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内とする。

(2) 事業費の1/2以内とする。

2 効果増進事業

事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等

2 効果増進事業

定額(1/2相当)とする。

Ⅱ 整備事業


(1) 育苗施設

(2) 乾燥調整施設

(3) 穀類乾燥調整貯蔵施設

(4) 農産物処理加工施設

(5) 集出荷貯蔵施設

(6) 産地管理施設

(7) 用土等供給施設

(8) 被害防止施設

(9) 農業廃棄物処理施設

(10) 生産技術高度化施設

(11) 種子種苗生産関連施設

(12) 有機物処理・利用施設

ただし、実施要綱別表の補助率の欄のただし書により生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。

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美咲町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱

令和元年7月31日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)