○美咲町産地づくりパワーアップ事業補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 美咲町における地域振興作物の栽培面積拡大、農業経営の安定、地域農業の競争力強化を図り、持続可能な農業を支援するため、予算の範囲内において、美咲町産地づくりパワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 美咲町農業再生協議会で定めた美咲町振興作物(以下「振興作物」という。)を美咲町内の農用地において5アール以上栽培する農業者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 販売することを目的として、振興作物を栽培する農業者。ただし、個人販売は対象外とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の補助対象経費は、交付申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)に作付け又は定植する振興作物の種苗の購入費とする。ただし、申請年度より以前に購入が必要とされる振興作物の種苗経費はこの限りでない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条で規定する補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の額の上限を100万円とする。
2 この補助金は、一の補助対象事業者に対し最長3年間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度12月末日までに美咲町産地づくりパワーアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
2 町長は、前項の規定により変更又は、中止若しくは廃止を承認する場合において、補助金の交付の決定内容を変更することができる。
(1) 補助事業者を変更するもの
(2) 購入しようとする振興作物の種苗を変更するもの
(3) 交付決定を受けた補助対象経費の増額又は20%以上の減額が生じるもの
(実績報告)
第9条 補助事業者は、その事業を完了したときは、完了日から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに美咲町産地づくりパワーアップ事業補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、当該年度の収穫量が標準単収に対し著しく減収となった場合は、減収となった理由と改善計画等を記載した収穫量減少理由書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。
(現地確認)
第12条 町長は、必要に応じて栽培状況等を現地確認するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年産から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月5日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。