○美咲町環境衛生協議会補助金交付要綱
平成30年11月30日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美咲町環境衛生協議会が環境衛生の推進の一環として行う環境美化実践活動及び環境衛生の啓発活動に対する補助金の交付につき、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる活動とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境衛生に関する事業計画及び推進
(2) 環境衛生に関する調査及び啓発宣伝
(3) 環境衛生に関する関係機関、団体との連絡協調
(4) 町の衛生事業との協力、協調
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(補助金の額)
第3条 町長は、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、団体の代表者から提出される補助金請求書(別記様式)により補助金を交付するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。