○美咲町人権擁護委員活動事業補助金交付要綱
平成30年11月30日
告示第153号
(趣旨)
第1条 町は、基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、予算の定めるところにより、町長が推薦した人権擁護委員を委員として構成する津山人権擁護委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となる経費 協議会の運営に要する経費のうち委員旅費、会議費、研修費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、負担金その他協議会運営上必要と認められる経費
(2) 補助額 予算で定める額を限度とする。
(補助金の請求)
第3条 町長は、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(帳簿等の備付け)
第4条 協議会は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、保存しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。