○美咲町保護司会等補助金交付要綱

平成30年11月30日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪及び非行の防止並びに罪を犯した人の更生を助けるとともに、地域の犯罪予防のための世論の啓発に努め、以って犯罪のない明るい社会づくりをするため、久米地区保護司会に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 町は、予算の範囲内において、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の請求)

第3条 町長は、補助事業者から提出される補助金請求書(美咲町補助金等交付規則様式第10号)により補助金を交付するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(帳簿等の備付け)

第4条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、保存しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助事業の目的

補助対象経費

補助金の額

活動事業

保護司会活動の支援

保護司会活動に係る経費

予算の範囲内において定める額

更生保護大会

犯罪や非行のない明るい社会づくりの推進

大会運営に係る経費

予算の範囲内において定める額

美咲町保護司会等補助金交付要綱

平成30年11月30日 告示第152号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年11月30日 告示第152号