○美咲町福祉車両購入助成事業費補助金交付要綱
平成31年1月25日
告示第5号
美咲町福祉車両購入助成事業費補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、障害者福祉の増進を図るため、福祉車両の購入者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 「福祉車両」とは、上肢、下肢、体幹又は運動の機能障害を有する者が運転できるように自動車の操向装置又は駆動装置等の一部を改造された車両及び身体障害者の介護を行う者がその障害者の移動のために運転し、車いすのまま乗降できる装置を設けた車両等をいう。
2 「対象者」とは、美咲町に住所を有する者で次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳を所持する者で、上肢、下肢、体幹又は運動の機能障害のために自動車の操向装置又は駆動装置等の一部を改造しなければ運転することができない者又は車いす、ストレッチャーを使用しなければ移動が困難と認められる者
(2) 補助金の申請を行う月の属する前年における障害者又は世帯員のうち市町民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円を超えないこと。
(3) 対象者の属する世帯全員が自動車税、住民税及び美咲町における税等徴収金の滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、対象者が新たに福祉車両を購入する経費又は現に所有している車両を福祉車両に改造する場合には、福祉車両として架装に要する経費とする。ただし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 対象者は、補助金の交付を受けようとするとき、美咲町福祉車両購入助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象経費の見積書
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 運転する者の運転免許証の写し
(審査)
第5条 町長は、調査書(様式第2号)に必要な事項を調査のうえ記入し、受給資格の有無について審査する。
(交付決定)
第6条 町長は、審査の結果、適当と認めた者に対し、美咲町福祉車両購入助成事業費補助金付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付を通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、適当と認められない者に対し、美咲町福祉車両購入助成事業費補助金不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 同一世帯への福祉車両の助成については次の各号による。
(1) 同一世帯への助成は1台限りとし、助成を行った年度を含め10年間は助成の対象としない。
(2) 助成を受けた車両を有する世帯が、再度、助成を申請する場合においては、既に助成を受けた車両を、世帯の構成員以外に名義変更した後又は抹消した後でなければ助成の対象としない。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。