○美咲町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成31年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、住民の安全を確保するため、危険住宅の除去等若しくは危険住宅に代わる住宅の建設又は購入を行う者に対し、予算の範囲内において美咲町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「危険住宅」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条により岡山県知事が指定した町内の土砂災害特別警戒区域に存する住宅であって、既存不適格であるもの又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく是正勧告を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅の除去等若しくは危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)を行う者であって町税を完納している者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町長が岡山県知事と協議し、策定した事業計画により、補助対象者が行う別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じた事業とする。
(1) 美咲町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(様式第2号)
(2) 除却する危険住宅若しくは危険住宅に代わって建設又は購入する住宅の位置図
(3) 配置図、平面図、断面図等
(4) 危険住宅の所有者及び建築時期を証する書類
(5) 現況写真
(6) 町税等の徴収金に滞納がないことを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、美咲町がけ地近接等危険住宅移転事業変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 工事請負契約書、住宅ローン融資契約書等の写し
(2) 契約代金の支払等を証する書類(領収書等)の写し
(3) 住宅の土地及び建物の登記事項証明書
(4) 写真(施工前及び施工後のもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき。
(5) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に係る借入金を繰上償還したことにより、当該借入金に係る利子の額が交付を受けた補助金の額より少なくなったとき。
(関係書類の整備)
第12条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及び支出について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅の除却等 | 危険住宅の除却等に要する費用(撤去費、動産移転費、跡地整備費等) | 1戸当たり802,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入 | 危険住宅に代わる住宅の建設等(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり4,150,000円(建物にあっては3,190,000円、土地にあっては960,000円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、1戸当たり7,227,000円(建物にあっては4,570,000円、土地にあっては2,060,000円、敷地造成にあっては597,000円)を限度とする。 |