○美咲町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
平成30年12月4日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業等のための支援をすることで定住促進を図り、もって町の活性化に資するため、隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員の3年目の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の3年目の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、隊員が町内で起業等し、かつ、事業内容が町の活性化に資するものに対し交付する。
2 補助金の交付は、前条に規定する交付対象者1人について一の年度に限る。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、隊員の起業等に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術的指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額を合計して得た額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「交付申請者」という。)は、美咲町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 交付申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに美咲町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
4 交付申請者は、既に概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 交付申請者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第1条の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(1) 補助金及び当該補助金により補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 法令又はこの告示の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。
(4) 第7条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。
2 前項の規定による補助金の取り消しによって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第14条 交付申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。