○美咲町畜産振興補助金交付要綱
平成30年11月26日
告示第131号
(趣旨)
第1条 町長は、町内畜産物の安定的な生産体制の確保並びに畜産経営の合理化及び促進に資するため、美咲町畜産振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、目的、交付の対象等は、別表に定めるところによるものとし、予算の範囲内で交付する。
(申請等)
第3条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については、規則を準用するものとする。
(1) 補助事業者を変更するもの
(2) 補助金交付決定額の増額、10%以上の減額又は補助対象経費の20%以上の減額が生じるもの
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、規則及び美咲町優良素牛改良事業補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第61号)並びに美咲町受精卵移植推進事業補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第82号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日告示第38号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 補助金の名称 | 交付の目的 | 交付の対象 | 交付期間 | 補助金額又は率 | 補助事業者の範囲 |
1 | 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 | 安定的な畜産物の生産体制の確保に資するため。 | 適正な経営規模への拡大を行うのに必要な施設機械等の整備に係る経費 | 町長が必要と認める期間 | 補助対象経費の2分の1以内 | 畜産クラスター協議会に位置づけられた取組主体の構成員 |
2 | 削蹄事業補助金 | 畜産経営の合理化及び生産向上を目的とする、乳用牛及び肉用牛の蹄疾患の低減等を図るため。 | 削蹄に要する経費 | 町長が必要と認める期間 | 補助基準額の4分の1以内 | 町内の畜産農業者 |
3 | 優良素牛改良事業補助金 | 畜産経営促進のため、優良な精液を購入し優良子牛生産をもって酪農経営の安定を図るため。 | 精液購入に要する経費 | 町長が必要と認める期間 | 精液代金の3分の1以内 ただし、町内の乳用牛の酪農家戸数に1万円を乗じた額を限度額とする。 | 美咲町酪農組合 |
4 | 受精卵移植推進事業補助金 | 受精卵移植を活用し優良子牛の生産を図るため。 | 受精卵の移植に要する経費。生まれた子は生後180日以上町内に保留されるものに限る。 | 町長が必要と認める期間 | 補助対象経費の2分の1以内、上限を2万円以内とし、年度内1頭あたり1回とする。 | 美咲町ET研究会 |