○美咲町農業技術者連絡協議会補助金交付要綱

平成30年11月26日

告示第129号

(趣旨)

第1条 町長は、美咲町内における農業技術者の連絡協調とその指導能力の向上を図るとともに、農業振興の推進及び調査・研究、計画を総合的に検討し、農業技術の向上に資するため、美咲町農業技術者連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者及び補助対象事業)

第2条 この補助対象者は、美咲町農業技術者連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 補助対象となる事業は、協議会がその目的を達成するために行う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する協議会の活動等に要する経費のうち、予算の範囲内において町長が前年度の事業実績及び収支決算状況又は当該年度事業計画及び収支予算書等に基づき、単年度ごとに決定するものとする。

(申請等)

第4条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 総会資料

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町農業技術者連絡協議会補助金交付要綱

平成30年11月26日 告示第129号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年11月26日 告示第129号