○美咲町農業後継者クラブ補助金交付要綱

平成30年11月26日

告示第128号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の農業担い手の健全な育成と農業の経営に欠かせない幅広い知識や実践力の養成に資するため、美咲町農業後継者クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の補助対象者は、美咲町農業後継者クラブとする。

(補助対象事業)

第3条 補助事業の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次のとおりとする。

(1) 農業後継者クラブの運営等に関する会議

(2) 農業経営及び農業技術向上のための研修会

(3) その他農業後継者クラブに有用な事業

(補助対象経費)

第4条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費は、美咲町後継者クラブ運営活動に資する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

区分

補助金額

農業後継者クラブ員1人あたり

5,000円

ただし、補助対象経費の1/2以内の額とする。

(申請等)

第6条 規則第4条に規定する町長が定める期日は、毎年5月31日までとする。

2 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事業については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 総会資料

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町農業後継者クラブ補助金交付要綱

平成30年11月26日 告示第128号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年11月26日 告示第128号