○美咲町有害鳥獣駆除促進補助金交付要綱

平成30年11月26日

告示第125号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の猪等有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定及び豊かな自然環境の保全並びに町民生活との調和を図るため、有害鳥獣駆除活動を行う者及び団体に対し、美咲町有害鳥獣駆除活動補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日農林水産省生産局長通知)、有害獣捕獲強化対策事業実施要領(平成30年4月1日鳥獣対第3号農林水産部長通知)、有害鳥獣駆除班活動奨励事業実施要領(平成29年3月31日付け鳥獣対策218号岡山県農林水産部長通知)及び美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、交付の対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 美咲町内の猟友会に所属し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に基づく鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可を受けた者で構成された美咲町内の団体。(以下「有害鳥獣駆除班」という。)

(申請等)

第4条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 事業実績書等

(2) その他町長が必要と認める書類

(対象期間)

第5条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第9項にて定める期間。(以下「狩猟期間」という。)

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月27日告示第95号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年10月20日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年11月14日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年7月6日告示第49号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年12月19日告示第82号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

交付の対象となる事業

補助金の額

野猪等捕獲事業

狩猟期間外に、許可を得て美咲町内で駆除及び捕獲した野生鳥獣とする。ただし、野猿、鹿の交付対象期間は通年とする。

イノシシ 10,000円/頭 以内

野猿 20,000円/頭 以内

鹿 10,000円/頭 以内

ヌートリア 1,000円/頭 以内

有害獣調整捕獲緊急対策事業

狩猟期間外に、許可を得て美咲町内で駆除及び捕獲した野生鳥獣とする。ただし、野猿の交付対象期間は通年とする。

イノシシ、鹿、野猿1頭につき野猪等捕獲事業補助金に4,000円以内で上乗せ

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業

美咲町内で駆除及び捕獲した野生鳥獣とする。

イノシシ、鹿(ジビエの処理加工施設へ搬入した場合9,000円以内/頭、ジビエの処理加工施設に搬入しない場合7,000円以内/頭)

野猿1頭につき 8,000円以内

上記種の幼獣1個体につき 1,000円以内

ヌートリア、ハクビシン、アナグマ、タヌキ1頭につき 1,000円以内

有害鳥獣駆除班奨励事業

有害鳥獣駆除事業を実施するもの

1駆除班 300,000円以内

豚熱防疫対策としてイノシシの捕獲を強化した駆除班のうち、当該年度(4月1日から翌年2月末日まで)に100頭以上のイノシシを捕獲した駆除班に対し、20,000円以内を加算するものとする。

美咲町有害鳥獣駆除促進補助金交付要綱

平成30年11月26日 告示第125号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年11月26日 告示第125号
令和元年12月27日 告示第95号
令和2年10月20日 告示第99号
令和4年11月14日 告示第94号
令和5年7月6日 告示第49号
令和5年12月19日 告示第82号