○美咲町たばこ販売地区会補助金交付要綱
平成30年11月26日
告示第124号
(趣旨)
第1条 町長は、たばこの販売促進を通じ、たばこ税増収による町財源確保に寄与している美咲町たばこ販売地区会(以下「地区会」という。)に対し、美咲町たばこ販売地区会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、美咲町たばこ販売地区会が行うたばこ販売に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、美咲町たばこ税収入額の0.50%以内とする。
(申請等)
第4条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 総会資料
(2) その他、町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。