○美咲町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成30年11月13日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の増進を総合的に図るため、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において美咲町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が地域福祉の増進や活気のあるまちづくりの推進を図るための事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 運営費(人件費及び管理費)

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(事前協議)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、補助対象経費の算定に必要な資料を提出し、当該補助金の額について、町長と協議するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする協議会は規則第4条に規定する補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により協議会に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助対象事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、規則第10条の規定により、町長の承認を得なければならない。ただし、町長が別に定める次に掲げる軽易な変更については、この限りでない。

(1) 補助対象経費の総額の20パーセント以内での各経費間の変更

(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により協議会に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた協議会は、速やかに町長が別に定める請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 協議会は、町長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第3項ただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする協議会は、第2項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 協議会は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

美咲町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成30年11月13日 告示第119号

(平成30年11月13日施行)