○美咲町シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱
平成30年11月13日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、高年齢者の能力を活かした活力あるまちづくりの推進を図るため、美咲町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において美咲町シルバー人材センター運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、センターが高齢者の知識や経験を生かした就業の機会を確保し、生きがいと社会参加の推進を図るための事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 運営費(人件費及び管理費)
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める額とする。
(事前協議)
第5条 センターは、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、補助対象経費の算定に必要な資料を提出し、当該補助金の額について、町長と協議するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするセンターは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けたセンターは、補助対象事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、規則第10条の規定により、町長の承認を得なければならない。ただし、町長が別に定める次に掲げる軽易な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の20パーセント以内での各経費間の変更
(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたセンターは、速やかに町長が別に定める請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 センターは、町長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第16条第3項ただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする連合会は、第2項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 センターは、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。