○美咲町民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成30年11月6日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉の増進を図るため、民生委員、児童委員及び美咲町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で美咲町民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を遂行するための事業
(2) 民生委員法第24条の任務を遂行するための事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。