○美咲町栄養委員会補助金交付要綱

平成30年11月2日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町の食生活を改善し、住民の健康と福祉の増進を図るため、美咲町栄養委員会(以下「会」という。)に対し、美咲町栄養委員会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、会が実施する活動で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県等の他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 地域住民への栄養及び食生活の改善に必要な正しい知識の普及及び実践活動を推進する事業

(2) 栄養委員の資質向上のための研修会

(3) その他栄養委員活動に資する事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする会の代表者(以下「申請者」という。)は、美咲町栄養委員会補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、美咲町栄養委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、美咲町栄養委員会補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町栄養委員会補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第8条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに美咲町栄養委員会補助金(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 町長は、補助金の交付の決定の後に会から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払いをすることができる。この場合において、概算払いを受けようとする者は、第1項に規定する請求書により町長に請求しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町栄養委員会補助金交付要綱

平成30年11月2日 告示第109号

(令和5年3月17日施行)