○美咲町軽自動車税(環境性能割)の減免事務取扱基準
平成30年12月5日
訓令第71号
美咲町税条例(以下「条例」という。)附則第15条の3及び美咲町税条例施行規則(以下「規則」という。)附則第3項の規定による軽自動車税の環境性能割(以下「環境性能割」という。)の減免対象等については、以下に定めるところによるものとする。
1 身体障害者等の範囲について(規則附則第3項第1号ア~エ)
規則附則第3項第1号アからエまでに規定する環境性能割の減免対象に係る身体障害者等は、(1)から(3)までのとおりとする。
※ (1)から(3)までに規定する身体障害者等は、岡山県税条例施行規則(昭和29年岡山県規則第63号。以下「県規則」という。)に規定する自動車税の環境性能割の減免対象となる身体障害者等と一致するものである。
(1) 「身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの」
規則附則第3項第1号アの「身体障害者」(身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの)は次に掲げるとおりとする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能の障害 | 3級(気管を開口している者に係る場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | ||
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(2) 「精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの」
規則附則第3項第1号イの「精神障害者等(精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの)」は、次のとおりとする。
ア 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもののうち障害の程度が重度であるもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けているもののうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるもの
(3) 規則附則第3項第1号ウ及びエの身体障害者等の範囲
規則附則第3項第1号ウ及びエは、身体障害者等のためにその家族や常時介護を行う者が運転する場合について規定するものである。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
(1)アの表下肢不自由の項 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
(1)アの表体幹不自由の項 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 |
(1)アの表乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害の項 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級のうち一下肢のみに運動機能障害をもつ者を除く。) |
(1)イの表下肢不自由の項 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(1)イの表体幹不自由の項 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
2 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって町長が別に定める構造を有するものについて(規則附則第3項第1号オ)
規則附則第3項第1号オの構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車とは、次に掲げる条件に該当するものとする。
(1) いわゆる8ナンバーの軽自動車のうち、当該軽自動車に係る自動車検査証の車体の形状欄に次のいずれかが記載されているもの
ア 車いす移動車
イ 入浴車
ウ 身体障害者輸送車
(2) 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に「自家用」と記載されたもののうち、次に掲げる構造を有するもの
ア 車いすを乗せるスロープ(昇降板)及び車いす固定装置があり、車いすのまま移動可能な車両
イ ゲートリフト(車いすに乗ったまま吊り上げ乗車可能)があり、車いすのまま移動可能な車両
ウ リフトアップシート(回転するいす)及び車体後部に車いすを積み込むための車いす吊り上げクレーン又はアーム(折りたたんだ車いすのみを吊り上げて車に乗せることができる)がある車両
エ リフトが付いた車輪付着脱シート(車いすのように乗り降りできる車輪付き助手席)を装着した車両
(3) 構造上専ら身体障害者等が運転するための軽自動車であって、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に事業用と記載されたもののうち、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造され、又は運転装置、制御装置等に構造変更が加えられたもの
3 天災その他特別の事情があると町長が認める軽自動車について(規則附則第3項第1号キ)
「天災その他特別の事情」とは、軽自動車の取得の直後に天災その他天災に準ずる事情又は不慮の交通事故等により、当該取得した軽自動車が滅失したとき、又は天災等により滅失した軽自動車に代わる軽自動車を取得したとき等であって、環境性能割の減免を必要とすると認める相当の理由がある場合等とする。
なお、天災等により自動車が滅失した後に、それに代わる軽自動車を取得する場合についても適用があるものとする。
4 環境性能割の減免額について
環境性能割の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 規則附則第3項第1号アからエまでに掲げる軽自動車
①当該軽自動車の取得価額と②300万円(※1)とのいずれか少ない額(※2)に、当該軽自動車に係る環境性能割の算定に用いた税率を乗じて得た額(※3)
※1 身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者等が運転するための特別の構造を有する軽自動車の取得については、その特別の構造を設けるために要した金額に相当する金額を300万円に加算した額
※2 1000円未満の端数は切捨て
※3 100円未満の端数は切捨て
(2) 規則附則第3項第1号オ(2(1)及び(2)に係るものに限る。)及びカに掲げる軽自動車当該軽自動車に係る環境性能割の全額
(3) 規則附則第3項第1号オ(2(3)に係るものに限る。)に掲げる軽自動車身体障害者等の利用に供し、又は身体障害者等が運転するための特別の構造を設けるために要した金額に相当する金額(※1)に当該軽自動車に係る環境性能割の税額の算定に用いた税率を乗じて得た額(※2)
※1 1000円未満の端数は切捨て
※2 100円未満の端数は切捨て
(4) 規則附則第3項第1号キに掲げる軽自動車
3に該当する場合にあっては、滅失した自動車又は軽自動車の残価格額(※1)に税率を乗じて得た額に相当する額(※2)
※1 1000円未満の端数は切捨て
※2 100円未満の端数は切捨て
5 その他
環境性能割の減免の申請に係る提出書類及び提示書類、提出期限その他この基準に規定のない事項については、岡山県税条例、県規則、県税の課税免除、減免等に関する事務の取扱いについて(昭和49年3月27日付け、税第657号)の取扱いに準ずるものとする。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。