○美咲町税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第45号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第11条)

第3節 犯則取締(第12条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第13条―第14条の2)

第2節 固定資産税(第15条・第16条の2)

第3節 軽自動車税(第17条―第18条)

第4節 削除

第5節 削除

第6節 削除

第7節 特別土地保有税(第22条)

第3章 目的税(第23条)

第4章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び美咲町税条例(平成17年美咲町条例第59号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行に必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等の任命)

第2条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員は、町長が税務課及び総合支所地域振興課に勤務する職員のうちからこれを任命する。

2 前項に規定するもののほか、町長は必要があると認めるときは、美咲町職員のうちからこれを任命することができる。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては当該徴収税員であることを証明する徴税吏員証を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては当該職務を定めて指定された職員であることを証明する町税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実施調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び固定資産評価員等の証票の様式は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

根拠法令

様式

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第1号

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

第2号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第3号

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

第4号

第2節 賦課徴収

(徴収金の納付又は納入の方法)

第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書(地方税共同機構から得た納付情報により納付するものを除く。)によって会計管理者(出納員を含む。以下本条において「会計管理者等」という。)又は町が指定する指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が徴収金の滞納により財産の差押えを受けた後に徴収金を納付し、納入するときは、会計管理者等に払い込まなければならない。

(徴収金に関する文書に誤記がある場合の措置)

第6条 町長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

2 町長は、前項の場合において必要があると認められる限度において当該文書に係る地方税の納期限を変更しなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関は、晴れの国岡山農業協同組合とする。

(納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免)

第8条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による免除のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においても、その該当する事実に基づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められるときは、その認められる金額を限度として、これを減額し、又は免除するものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は医療扶助を受けているとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。

(4) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるとき。

(5) その他前各号に掲げるもののほか、これらに類する特別の事情があるとき。

(不足税額に係る延滞金の減免)

第9条 更正又は決定の通知その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、町長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足額又は賦課されるべきであった税額をいう。)に係る延滞金を減額し、又は免除するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、次の各号に掲げる事項ごとに1枚と計算し、証明事項が2以上の年度又は税目にわたるときは、それぞれ年度又は税目ごとに1枚と計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号に掲げる事項

(3) 政令第6条の21第1項第4号に掲げる事項

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第10条の2 条例第73条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧の回数計算については、次に掲げる事項ごとに1枚につき1回と計算し、閲覧事項が2以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに1枚につき1回と計算するものとする。

(1) 政令第52条の14に掲げる事項

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第10条の3 条例第73条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、次に掲げる事項ごとに1枚につき1枚と計算し、証明事項が2以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに1枚につき1枚と計算するものとする。

(1) 政令第52条の15に掲げる事項

(賦課徴収に関する文書の様式)

第11条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次の表の左欄に掲げるものについて、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

納付書

条例第2条第3号

第5号

納入書

条例第2条第4号

第6号

相続人代表指定(変更)

法第9条の2第1項、政令第2条第6項

第7号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第8号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第9号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第10号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項、政令第6条の2の3

第11号

優先質権等の証明書

法第14条の9第3項、第14条の11第2項第14条の13第2項第14条の14第2項第14条の15第2項、政令第6条の4

第13号

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

第14号

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

第15号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第16号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書

法第14条の18第2項前段(同条第5項後段の告知を含む。)、政令第6条の8第1項

第17号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項後段、政令第6条の8第2項

第18号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条の2

第19号

徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書

法第15条の2の2

第20号

徴収の猶予等に係る差押解除申請書

法第15条の2の3第2項、第15条の6の2第1項同条第2項第15条の7第3項

第21号

徴収の猶予等に係る差押解除通知書

法第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1項第15条の6の3第1項第15条の7第3項

第22号

町民税法人税割徴収猶予申請書

法第15条の2

第23号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第24号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第25号

換価の猶予(期間延長)申請書

法第15条の6の2第1項、同条第2項

第26号

換価の猶予決定通知書

法第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項

第27号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の6の2第3項

第28号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

同上

第29号

換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項

第30号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第31号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、同条第5項、第18条

第32号

滞納処分の停止取消通知書

法第15条の8第2項

第33号

担保提供書

法第16条第1項、政令第6条の10

第34号

増担保等の提供請求書

法第16条第3項

第35号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第36号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第37号

保全担保の解除通知書

法第16条の3第7項、同条第8項

第38号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第39号

保全差押の場合の交付要求書

法第16条の4第9項

第40号

保全差押の場合の交付要求通知書

同上

第41号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条、第17条の2

第42号

第2次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第43号

延滞金減免申請書

法第15条の9第2項、同条第3項、第321条の12第4項第326条第3項第368条第3項第369条第2項第455条第2項第481条第3項第482条第3項第607条第3項第608条第2項第701条の10第3項第701条の11第2項第720条第3項第723条第2項

第44号

公示送達書

法第20条の2、条例第18条

第45号

徴収嘱託書

法第20条の4

第46号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

法第20条の4

第47号

徴収受託通知書(納税者あて分)

法第20条の4

第48号

納税証明請求書

法第20条の10

第49号

申告(申請、請求、提出、納付納入)期限延長承認申請書

法第20条の5の2、条例第18条の2

第50号

申告(申請、請求、提出、納付納入)期限延長承認(不承認)通知書

同上

第51号

町税減免申請書

法第323条、第367条第463条の23第605条の2

第52号

町税減免決定通知書

同上

第53号

納税管理人申告書

法第300条、第355条第590条

第54号

第3節 犯則取締

(犯則事件に係る文書の様式)

第12条 町税に関する犯則事件に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

臨検、捜索、差押許可状交付請求書

法第22条の4

第55号

差押(領置)物件公売代金供託通知書

法第22条の15、第22条の16

第56号

通告書

法第22条の28

第57号

告発事件送付書

法第22条の26、第22条の27

第58号

告発書

同上

第59号

差押(領置)物件引継通知書

法第22条の30

第60号

違反の心証を得ない旨の通知書

法第22条の31

第61号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に係る文書の様式)

第13条 町民税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

町民税県民税申告書

条例第36条の2第2項

第62号

特別徴収税額の納期の特別承認申請書

法第321条の5の2、条例第46条の3

第63号

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第64号

給与支払者の異動に伴う特別徴収継続申出書

条例第44条第5項

第65号

町民税県民税納入書

条例第46条第53条の7

第66号

町民税県民税の月割額納入計算書

条例第46条

第67号

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第68号

(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)

第14条 法第321条の5第4項の規定により、町が指定する金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 晴れの国岡山農業協同組合

(2) 株式会社中国銀行

(3) 郵便貯金銀行及び日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局

(4) 株式会社トマト銀行

(5) 株式会社鳥取銀行

(6) 中国労働金庫

(7) 津山信用金庫

(町民税の減免)

第14条の2 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

貧困により生活保護法の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による保護を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第83条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみを課される者 免除

(4) 条例第51条第1項第4号に該当する公益法人

民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人で収益事業を営まないもの 免除

(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡した個人に係る町民税の納税義務者 免除

 災害により障害者((法第292条第1項第9号)に規定する障害者をいう。)となった個人に係る町民税の納税義務者 所得割の額に100分の90を乗じて得た額の軽減

(6) 条例第51条第1項第6号に該当する者

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 免除

 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営むもの 当該収益事業における益金の額を超えない事業年度(当該法人が条例第51条第1項の規定により町民税を申告納付すべき最初の年度以降3箇年度の間に限る。)において免除

2 前項の規定によって、年度中途で減免を行う場合にあっては、未到来の納期に係る税額に限り、既に納付し、又は納入されている税額についての減免又は還付はしないものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第15条 固定資産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

固定資産税納税通知書

条例第68条第1項

第69号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第70号

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項

第71号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3

第72号

固定資産税の非課税申告書

条例第55条第56条第57条第58条第58条の2

第73号

区分所有に係る家屋の補正の方法の申出書

条例第63条の2

第74号

住宅用地申告書

条例第74条

第75号

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第16条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿の様式並びにその記載事項は、様式第76号から様式第78号までによる。

(固定資産税の減免)

第16条の2 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対し、減免申請があった日以後に納期限の到来するものについて減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者と同等と認められる者(居住者全員が住民税非課税の世帯)

(2) 失業又は倒産等により、その年の所得が皆無となった者又ははなはだしく減少したため生活が著しく困難となったと認められる者

(3) その他特に減免の措置を必要と町長が認めた者

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の減免)

第17条 条例第89条第1項に定める公益のため直接専用するものと認める軽自動車等とは、次に該当するものが所有し、公益性があると認められる事業目的のため直接専用する軽自動車等とする。ただし、収益事業目的のため使用する場合があるものを除く。

(1) 社会福祉法に定められた社会福祉法人

2 条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税の減免を受けている者は、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに同条第2項の申告書を提出することを要しないものとする。

(身体障害者及び精神障害者の範囲)

第17条の2 条例第90条に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者のうち町長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の及びイの表の左欄に掲げる障害区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

(2級のうち一上肢のみの場合を除く)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 軽自動車を所有する者が身体障害者と生計を一にする者の場合及び軽自動車を運転する者が身体障害者と生計を一にする者の場合

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

体幹不自由

1級から3級までの各級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

(2級のうち一上肢のみの場合を除く)

移動機能

1級から3級までの各級

(3級のうち一下肢のみの場合を除く)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の及びイの表の左欄に掲げる障害区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合

障害の区分

障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

 軽自動車を所有する者が身体障害者と生計を一にする者の場合及び軽自動車を運転する者が身体障害者と生計を一にする者の場合

障害の区分

障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

2 条例第90条に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者のうち町長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(2) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(軽自動車税減免申請書の受理)

第17条の3 町長は、条例第90条の規定による申請書を受理したときは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳に軽自動車税減免申請済印を押印するものとする。

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第17条の4 軽自動車税に係る次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

軽自動車税納税通知書

条例第85条

第79号

軽自動車税申告(廃車申告)

条例第87条第1項同条第3項

第80号

軽自動車税変更申告書

条例第87条第2項

第81号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項同条第2項

第82号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第83号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書

条例第91条第1項同条第2項

第84号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

第85号

軽自動車減免申請書

条例第89条第90条

第86号

(標識の交付替え)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって、交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

第4節 削除

第19条 削除

第5節 削除

第20条 削除

第6節 削除

第21条 削除

第7節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第22条 特別土地保有税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定徴収猶予通知書

政令第54条の42第3項、同条第5項

第97号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定不承認通知書

同上

第98号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書

政令第54条の43第2項

第99号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

同上

第100号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)納税義務免除確認通知書

法第601条、第602条第603条

第101号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条、第602条

第102号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

第103号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格(照会)

政令第54条の38

第104号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格通知書

同上

第105号

第3章 目的税

(入湯税に係る文書の様式)

第23条 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

様式

入湯税申告書

条例第145条第3項

第106号

第4章 雑則

(過料の決定通知)

第24条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条、及び第133条の規定によって過料を科する場合は、過料決定書(様式第107号)を交付するものとする。

(文書等の様式)

第25条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、町長が別に定める。

(事務取扱いの細目)

第26条 この規則で定めるもののほか、町税の賦課及び徴収に関し必要な事務取扱いの細目については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の町税条例施行規則(平成11年中央町規則第7号)、町税に関する条例施行規則(昭和54年旭町規則第1号)又は柵原町税条例施行規則(昭和50年柵原町規則第195号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(環境性能割の減免対象)

3 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

ア 身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

イ 精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

ウ 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

エ 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

オ 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって町長が別に定める構造を有するもの

カ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

キ 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると町長が認める軽自動車

(平成18年8月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日規則第28号)

この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年5月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日規則第49号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の各規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成29年10月25日規則第35号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年11月6日規則第54号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月5日規則第61号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第14条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 規則第45号
平成18年8月30日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第22号
平成19年8月30日 規則第47号
平成19年9月28日 規則第52号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年4月30日 規則第27号
平成21年6月22日 規則第28号
平成22年5月13日 規則第15号
平成25年4月19日 規則第17号
平成25年5月13日 規則第22号
平成26年12月26日 規則第35号
平成28年12月15日 規則第49号
平成29年8月17日 規則第27号
平成29年10月25日 規則第35号
平成30年11月6日 規則第54号
平成30年12月5日 規則第61号
平成31年3月31日 規則第10号
令和元年12月20日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年8月31日 規則第32号
令和4年3月15日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第18号