○美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年9月18日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例(平成30年美咲町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 国及び県指定重要文化財のうち、建造物(以下「建造物」という。)の所有者をいう。

(2) 事業 建造物の存する土地が、自然災害により損壊又は損壊のおそれのある場合に、建造物の保護上、特に必要があると町長が認めた自然災害防止事業(以下「事業」という。)をいう。ただし、国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている事業を除く。

(負担)

第3条 事業に要する額は、500万円を上限とし、事業を実施するために直接必要な工事費を対象とする。なお、500万円を超える場合は、その超える額の全額を受益者が負担するものとする。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第2条に規定する分担金の額が決定したときは、受益者に分担金の額及び納付期限を美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金決定(変更)通知書(別記様式)により通知するものとする。通知をした後に分担金の額を変更したときも同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例施行規則

平成30年9月18日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成30年9月18日 規則第48号
令和4年3月30日 規則第29号