○美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例施行規則
平成30年9月18日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例(平成30年美咲町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受益者 国及び県指定重要文化財のうち、建造物(以下「建造物」という。)の所有者をいう。
(2) 事業 建造物の存する土地が、自然災害により損壊又は損壊のおそれのある場合に、建造物の保護上、特に必要があると町長が認めた自然災害防止事業(以下「事業」という。)をいう。ただし、国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている事業を除く。
(負担)
第3条 事業に要する額は、500万円を上限とし、事業を実施するために直接必要な工事費を対象とする。なお、500万円を超える場合は、その超える額の全額を受益者が負担するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。