○美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例
平成30年9月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、美咲町指定重要文化財保護対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定める。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに予算の定めるところにより、事業に要する額の2分の1を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年9月21日から施行する。