○美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例

平成30年9月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町指定重要文化財保護対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定める。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに予算の定めるところにより、事業に要する額の2分の1を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年9月21日から施行する。

美咲町指定重要文化財保護対策事業分担金徴収条例

平成30年9月21日 条例第32号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成30年9月21日 条例第32号