○美咲町土地改良施設維持管理適正化事業分担金徴収条例
平成30年12月27日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う土地改良施設維持管理適正化事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける者から受益の限度に応じて徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費から、国又は県が当該事業に交付する補助金の額を控除した額の範囲内において、町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 各年度の分担金の徴収方法は、その年度内に一時払いの方法により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、一括して徴収することができる。
(賦課及び納期)
第5条 分担金の賦課及び納期は、町長が別に定める。
(分担金の額の変更)
第6条 第3条の規定による分担金の額について、当該事業費の変更並びに国又は県の補助率の変更により、分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納付すべき者に通知するとともに速やかに一時払いの方法により、これを返還し、又は徴収するものとする。
(減免及び徴収猶予)
第7条 町長は、天災地変その他特別の理由があると認められるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 分担金を納期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例(平成17年美咲町条例第64号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。