○美咲町自治会長協議会補助金交付要綱

平成30年10月22日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の自治会活動を推進し、住民が主体となる地域社会の構築を図ることを目的とし、自治会活動のために必要な経費に対する補助金の交付について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、美咲町自治会長協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助金)

第3条 町長は、協議会に対し、予算の範囲内において活動費の一部を補助すことができるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、当該年度における協議会活動費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 協議会の運営・研修活動に要する経費

(2) 自治会長手当

(3) その他協議会が行う活動に要する経費

(補助金)

第5条 補助金は、別表のとおりとする。

(補助金交付決定前着手)

第6条 協議会は、補助金交付決定前に活動に着手する必要がある場合は、その理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助金等

協議会運営・研修活動費

自治会長数×10,000円

自治会長手当

自治会長数×5,000円+世帯数×450円

岡山県自治連合会負担金

30,000円

美咲町自治会長協議会補助金交付要綱

平成30年10月22日 告示第91号

(平成30年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成30年10月22日 告示第91号