○美咲町行政財産の用途廃止及び財産処分の手続基準

平成30年9月4日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号。以下「規則」という。)の規定により、行政財産の用途を廃止し、処分し又は普通財産として財産管理担当課長に引き継ぐに当たり、その手続を定めるものとする。

(用途廃止の目的)

第2条 行政財産を用途廃止するときは、当該行政財産を所管する課等(以下「所管課」という。)において、施設の利用計画を策定し、新たな用途に転用することで財産の有効的な活用を図るものとする。

(用途廃止の手続)

第3条 規則第169条の規定による財産管理担当課長への引継ぎ及び規則第177条の規定による行政財産の用途の廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 所管課において建物等を解体撤去し、土地の処分が可能な状態になったとき。

(2) 所管課で建物等を解体撤去することが困難な場合において、当該所管課で建物等を存続させた状態で払下げ処分等の検討を行い、その方針を決定したとき。

(借地上の行政財産)

第4条 借地に建設した行政財産の用途を廃止したときは、建物等を残存させ、これを普通財産として財政担当課長に引き継ぐことはできないものとする。

2 前項の場合において、所管課は、建物等を解体撤去して土地を原状に回復した上で、土地を貸主に返還するものとする。ただし、普通財産として利用計画のあるものについては、この限りでない。

3 第4条第1項の場合において、貸主の同意を得た場合には、建物等を残存したまま返還するができる。この場合において、公金で取得した建物等であることに鑑み、建物等に残存価格を設定し、有償で譲渡するものとする。

(無償譲渡)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、財産を無償で譲渡することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号による議決を得た場合

(2) 美咲町財産の交換・譲渡・無償貸付け等に関する条例(平成17年美咲町条例第66号)第3条及び第7条の規定に該当する場合

(開発事業等に係る行政財産)

第6条 開発事業等により取得した緑地、調整池、法面等の土地の内、行政財産として管理できない土地又は処分できない土地については、開発行為の事業計画に基づき造成整備されたことに鑑み、当該開発事業等の所管課において、普通財産として管理するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

美咲町行政財産の用途廃止及び財産処分の手続基準

平成30年9月4日 告示第75号

(平成30年9月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年9月4日 告示第75号