○美咲町廃家電製品回収及び引き渡し事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)(以下「条例」という。)第2条第2項第5号に規定する廃家電製品の回収及び指定引取り場所への引き渡し事業(以下「事業」という。)を実施することにより、町内から排出される廃家電製品の適正処理を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「排出者」という。)は、次の各号全てに該当する者をいう。
(1) 廃家電製品が美咲町に存在し、その引取りを販売店に依頼したが、何らかの理由で拒絶された、又は、買い替え時にあっては、買い替えする小売業者に廃家電製品の引取りを依頼したが、何らかの理由で拒絶された者
(2) 自ら、指定引取り場所に持ち込むことができない者
(事業の内容)
第3条 町長は、排出者から、電話で引取りの依頼申込みがあったときは、引取りの依頼申込みがあった日の翌日から起算して、7日以内(閉庁日のときは、その翌日)に収集運搬するものとする。
2 廃家電製品は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)のうち、日本郵便株式会社で振込済みのものが添付されているものを収集運搬するものとする。また、排出者は、収集時に、条例別表第1に規定する収集運搬手数料を支払わなければならない。また、収集時に収集の申込をした者(以下「申込者」という。)の世帯が不在の場合は、収集日の前日までに、あらかじめ、条例別表第1に規定する収集運搬手数料を支払わなければならない。
3 収集は、屋外収集とする。ただし、申込者の世帯の事情(高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯及び単身者世帯等)により自力で廃家電製品を屋外へ搬出することが困難な場合は、屋内収集するものとする。
4 収集時に申込者の世帯が不在、かつ、廃家電製品が適正に搬出されていないとき又は申込者が事前に収集運搬手数料を支払っていないことが確認されたときは、当該品の収集はしないものとし、不在連絡票にその旨を記載し、郵便受け等に差し置くものとする。
(搬入先)
第4条 廃家電製品の搬入先は、岡山県津山市神戸466番地「日本通運株式会社津山指定引取場所」とする。
(収集日及び収集時間)
第5条 収集日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、土曜日、日曜日、町の指定する日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの間を除く。
2 収集時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
(収集運搬手数料)
第6条 廃家電製品の収集運搬手数料は、条例別表第1に規定する額とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第64号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。