○美咲町における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成30年3月6日

訓令第5号

本方針は、美咲町における個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保するために策定する。

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

美咲町では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関するための法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び「美咲町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例」(平成27年美咲町条例第30号。以下「番号条例」という。)に定められた事務において特定個人情報等を取り扱う。

番号法及び番号条例では、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、美咲町における管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報等の保護方針

特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり適正に取扱う。

(法令遵守)

(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等を遵守する。

なお、法令等には次のものを含む。

ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

イ 番号法

ウ 番号条例

オ 美咲町情報セキュリティポリシー(平成17年3月22日策定)

カ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(安全管理措置)

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)

(3) 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講じます。

(委託・再委託)

(4) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託を含む。)において、番号法に基づき美咲町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(継続的改善)

(5) 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成30年3月6日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成30年3月6日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第6号