○美咲町ストックヤードの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町ストックヤードの設置及び管理に関する条例(平成30年美咲町条例第2号。以下「条例」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(保管対象物)
第2条 美咲町ストックヤードに搬入できる保管物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物であって、かつ、次に掲げるものとする。
(1) 資源ごみ
(2) 粗大ごみ
(3) 災害時に発生した災害廃棄物
(4) その他町長が特にやむを得ないと認めた廃棄物
(保管対象物の搬入方法)
第3条 前条に掲げる保管対象物の搬入方法は、美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第11条に規定する美咲町一般廃棄物処理計画に定める方法に基づき、あらかじめ分別したうえで、搬入するものとする。なお、前条第2号に規定する粗大ごみについては、美咲町指定シールを貼付しなければならない。
(供用日及び供用時間)
第4条 条例第4条に規定する美咲町ストックヤードの供用日は、毎年12月29日から翌年1月3日までの間を除く、月曜日及び木曜日とする。供用時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、美咲町ストックヤードの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月9日から施行する。