○美咲町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、廃棄物の減量化及び資源化を推進し、再資源化率を維持並びに向上することをもって、循環型社会の形成に寄与する目的のために、ストックヤードを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ストックヤードの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町ストックヤード

美咲町下谷5番地1

(供用日及び供用時間)

第4条 ストックヤードの供用日及び供用時間は、規則で別に定める。

(利用者の範囲)

第5条 ストックヤードを利用することができる者は、美咲町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ストックヤードの管理上支障があると認めるとき。

(利用者の管理責任)

第7条 利用者は、施設の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設を毀損し、汚損又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美咲町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成30年3月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月27日 条例第2号