○美咲町ストックヤードの設置及び管理に関する条例
平成30年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、廃棄物の減量化及び資源化を推進し、再資源化率を維持並びに向上することをもって、循環型社会の形成に寄与する目的のために、ストックヤードを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ストックヤードの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美咲町ストックヤード | 美咲町下谷5番地1 |
(供用日及び供用時間)
第4条 ストックヤードの供用日及び供用時間は、規則で別に定める。
(利用者の範囲)
第5条 ストックヤードを利用することができる者は、美咲町に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(入場の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ストックヤードの管理上支障があると認めるとき。
(利用者の管理責任)
第7条 利用者は、施設の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設を毀損し、汚損又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。