○美咲町まちづくり出前講座実施要綱
平成29年12月25日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、町民の町政に対する理解と自治意識の高揚を図り、町民の参加と協働に基づく町政の実現を目指すとともに、職員等の能力開発及び資質の向上を図るため、町民の要請により職員等が町内に出向いて、担当する行政上の事務、事業等に関する講座(以下「出前講座」という。)を開講することに関し必要な事項を定めるものとする。
(講座の届出)
第2条 美咲町課設置条例(平成17年美咲町条例第239号)第1条に定める課の課長、美咲町教育委員会事務局組織に関する規則(平成17年美咲町教育委員会規則第28号)第2条に定める課の課長及び室長、美咲町議会事務局設置条例(平成17年美咲町条例第235号)第1条に規定する議会事務局の局長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第17条第5項に規定する会計課の管理者及び美咲町福祉事務所設置条例(平成20年美咲町条例第32号)に定める福祉事務所の所長(以下「担当課長等」という。)は、当該年度に行う出前講座を取りまとめて、その名称及び内容を毎年4月30日までに、美咲町まちづくり出前講座開設届出書(様式第1号)により町長に届出るものとする。
2 出前講座の内容を変更及び廃止並びに新規に講座を追加するときは、その名称及び内容を、美咲町まちづくり出前講座開設変更届出書(様式第2号)により町長に届出るものとする。
2 町長は、出前講座の内容について、町公式ホームページ及び町広報紙等により町民に広報するものとする。
(講座の開設時期等)
第4条 出前講座の開設時期は、原則として毎年6月1日から翌年5月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 職員等の出前講座の派遣時間は、午前9時から午後8時までの間で、概ね1時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(対象者)
第5条 出前講座に申し込むことができる対象者は、原則として町内に在住、勤務又は在学する者で構成する団体(以下「受講団体」という。)で、当日の講座参加者が10人以上見込まれるものとする。この場合において、受講団体の構成員は、小学生以上の者とする。
(会場)
第6条 出前講座の会場は、原則として町内に限るものとし、会場の確保については、申込者の責任において行うものとする。
(申込手続)
第7条 申込者は、原則として出前講座を開催しようとする日の14日前までに、美咲町まちづくり出前講座申込書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による受講承認決定をしようとするときに、特に必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(受講の制限等)
第9条 町長は、申込者若しくは受講団体の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講を承認しない決定をし、又は既に承認決定の通知書を発していた場合は、これを取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 町に対する要望又は批判の場になるおそれがあるとき。
(4) この制度の目的に反すると認められるとき。
(5) その他、町長が適当でないと認めるとき。
(受講日等の変更又は取消し)
第10条 町長は、不測の事態の発生により職員等を出前講座へ派遣することが困難となったときは、申込者と協議の上、受講日等を変更し、又は取り消すことができる。
(受講料)
第13条 出前講座の受講料は、無料とする。
(費用負担)
第14条 出前講座の講師として派遣するために要する費用(資料の作成に要する費用を含む。)は、町が負担する。
2 次に掲げる出前講座の受講に要する費用は、申込者又は受講団体の負担とする。
(1) 会場等施設借上料(当該施設の備品使用料を含む。)
(2) 技能の習得を目的とする項目における原材料費
(3) 有償資料代
(報告)
第15条 担当課長等は、毎月10日までに前月の出前講座の開講状況について、美咲町まちづくり出前講座受講実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(職員等の責務)
第16条 職員等は、この告示の目的達成のため最大限の配慮をしなければならない。
(職員等派遣に係る事務)
第17条 出前講座への職員等派遣に係る事務は、各出前講座内容の項目を分掌する担当課長等が行うものとする。
(庶務)
第18条 職員出前講座に関する庶務は、広報・広聴担当課で処理する。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、出前講座の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第41号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。