○美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例施行規則
平成29年12月15日
規則第41号
美咲町津山・柵原線共同バス運行事業に関する条例施行規則(平成18年美咲町規則第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例(平成29年美咲町条例第34号。以下「条例」という。)第3条及び第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運行)
第2条 美咲町津山・柵原・吉井線共同バス(以下「柵原星のふる里バス」という。)の管理及び運行は美咲町が行うものとする。ただし、町長は、柵原星のふる里バスの管理及び運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 柵原星のふる里バスの管理及び運行の受託者は、運行の安全と車両の保全のために、常に車両を点検し整備に万全を期すとともに、条例又はこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(停留所)
第3条 柵原星のふる里バスの停留所は別表第1のとおりとする。
(運賃の種類)
第4条 柵原星のふる里バスの運賃は、普通旅客運賃、定期旅客運賃及び回数旅客運賃とする。
(普通旅客運賃)
第5条 普通旅客運賃は、条例別表に定めるとおりとする。
2 中学校生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢生徒をいう。)が、7月20日から8月31日の期間に、学生証、生徒手帳又はワンコインバス利用者証(別記様式)を提示して、柵原星のふる里バスを利用した場合は、乗車料を100円とする。
(定期旅客運賃)
第6条 定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。
2 定期旅客運賃は、通学定期旅客運賃と通勤定期旅客運賃の2種類とし、それぞれ1箇月、3箇月、6箇月の期間について定期乗車券(以下「定期券」という。)を発行する。
3 通学定期旅客運賃を適用する旅客の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者とする。
4 通学定期旅客運賃は、次表により算出し、10円未満の端数は四捨五入とする。
1箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×30日×50% |
3箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×90日×50%×0.95 |
6箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×180日×50%×0.90 |
5 通勤定期旅客運賃は、次表により算出し、10円未満の端数は四捨五入とする。
1箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×30日×60% |
3箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×90日×60%×0.95 |
6箇月定期券 | 普通旅客運賃×2×180日×60%×0.90 |
6 定期券を使用する旅客については、途中下車及び乗車回数を制限しない。
(回数旅客運賃)
第7条 回数旅客運賃は、旅客が同一停留所間を多回数乗車する場合及び旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不定停留所間を多回数乗車する場合に適用する。
2 普通旅客運賃10回分を前納した者には、回数乗車券(以下「回数券」という。)11枚を発行する。
3 回数券を使用する旅客が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。
(運賃の減免)
第8条 小人運賃は小学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童をいう。)以下の者を対象として、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り捨てる。ただし、幼児(小学校又は義務教育学校前期課程入学前の者をいう。以下同じ。)が大人(中学校又は義務教育学校後期課程の生徒以上の年齢の者をいう。以下同じ。)に随伴する場合は大人1人につき幼児1人を無料とする。
2 障害者割引、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者に対する割引は次のとおりとする。この割引を受けようとする者は、乗務員に手帳の提示をするものとする。
(1) 障害者に対する割引は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び付添人1人に対し、普通旅客運賃は5割引、定期旅客運賃は3割引とし、普通旅客運賃については10円未満の端数は切り捨て、定期旅客運賃については10円未満を四捨五入するものとする。
(2) 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引は、同法第37条、第41条又は第44条に規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添人1人に対し、普通旅客運賃は5割引、定期旅客運賃は3割引とし、普通旅客運賃については10円未満の端数は切り捨て、定期旅客運賃については10円未満を四捨五入するものとする。
3 前項の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引を行わないものとする。
(運賃の不還付)
第9条 既に納めた運賃は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 条例第4条による運送の制限により利用できない場合
(2) 回数券を所持している場合
(3) 定期券を所持している場合
(1) 前項第1号の場合にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第9第3項の例により還付する。
(2) 前項第2号の場合にあっては、回数券の残枚数に普通旅客運賃及び0.91を乗じたものを還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(3) 前項第3号の場合にあっては、運輸規則第9条第1項の例により還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(定期券・回数券の発売)
第10条 柵原星のふるさとバスの定期券・回数券は次の場所で発売する。
(1) 定期乗車券 美咲町役場柵原総合支所、津山駅北口広場(柵原星のふるさとバス車内での申込み可能)
(2) 回数乗車券 美咲町役場柵原総合支所、津山駅北口広場及び共同バス車内
(時刻表)
第11条 柵原星のふる里バスの時刻表は別表第2による。
2 日曜日、国民の祝日及び振替休日については、津山行第1便は運行しない。
3 毎年12月31日については、第1便及び第4便は運行しない。
4 毎年1月1日から1月3日については、全便運行しない。
(フリー乗降区間)
第12条 柵原星のふる里バスは次の区間をフリー乗降区間とし、停留所以外の場所での乗降を認めるものとする。ただし、交差点、見通しの悪いカーブなど危険な場所での乗降はできない。
(1) 柵原病院停留所から日上停留所までの区間
(広告料金)
第13条 柵原星のふる里バスに掲示できる広告物に係る料金は、次のとおりとする。
(1) 車内広告は、1週間以内1枚当たり1,000円とする。ただし、縦70センチメートル、横50センチメートル以内とする。
(2) 車外広告は、1箇月1枚当たり5,000円とする。ただし、大きさは、縦40センチメートル、横120センチメートルとする。
2 広告期間は、1広告物につき車内広告は1箇月以内とし、車外広告は1箇年以内とする。
3 美咲町、津山市及び赤磐市の発行する広告は無料とする。
4 美咲町広告事業実施要綱(平成24年美咲町告示第9号)第3条に規定する広告物は受理しない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第32―1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第32―2号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第46号)
(施行期日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
津山行 | 吉井支所行 | ||
番号 | 停留所 | 番号 | 停留所 |
1 | 吉井支所 | 1 | 津山駅 |
2 | 柵原病院 | 2 | 津山東高校 |
3 | 休石 | 3 | 市役所衆楽園前 |
4 | 惣田 | 4 | 市役所西 |
5 | 稚児宮 | 5 | 山北 |
6 | 三ツ角 | 6 | 大手町 |
7 | 藤田上 | 7 | 伏見町 |
8 | 中藤田 | 8 | 中之町 |
9 | 藤田下 | 9 | 天神橋 |
10 | 松尾上 | 10 | 松原向 |
11 | 松尾下 | 11 | 東津山 |
12 | 行信 | 12 | イオンモール津山 |
13 | 行信下 | 13 | 津山中央病院 |
14 | 百々下 | 14 | 日上 |
15 | 大宮前 | 15 | 人神 |
16 | 百々中 | 16 | 国分寺 |
17 | 上間口 | 17 | 小原 |
18 | 百々上 | 18 | 光陽台前 |
19 | 安井下 | 19 | 吉田 |
20 | 安井中 | 20 | 大崎 |
21 | 宮山下 | 21 | 中原 |
22 | 宮山 | 22 | 名坂 |
23 | 名坂 | 23 | 宮山 |
24 | 中原 | 24 | 宮山下 |
25 | 大崎 | 25 | 安井中 |
26 | 吉田 | 26 | 安井下 |
27 | 光陽台前 | 27 | 百々上 |
28 | 小原 | 28 | 上間口 |
29 | 国分寺 | 29 | 百々中 |
30 | 人神 | 30 | 大宮前 |
31 | 日上 | 31 | 百々下 |
32 | 津山中央病院 | 32 | 行信下 |
33 | イオンモール津山 | 33 | 行信 |
34 | 東津山 | 34 | 松尾下 |
35 | 松原向 | 35 | 松尾上 |
36 | 天神橋 | 36 | 藤田下 |
37 | 中之町 | 37 | 中藤田 |
38 | 伏見町 | 38 | 藤田上 |
39 | 津山駅 | 39 | 三ツ角 |
40 | 大手町 | 40 | 稚児宮 |
41 | 山北 | 41 | 惣田 |
42 | 津山東高校 | 42 | 休石 |
43 | 市役所衆楽園前 | 43 | 柵原病院 |
44 | 市役所西 | 44 | 吉井支所 |
45 | 作陽高校 |
別表第2(第11条関係)
津山行 | 吉井支所行 | ||||||||
停留所 | ※1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 停留所 | 2便 | 3便 | 4便 | |
吉井支所 | 6:40 | ― | ― | ― | 津山駅 | 13:00 | 16:00 | 津山駅 | 18:25 |
柵原病院前 | 6:52 | 8:30 | 15:05 | 17:40 | 津山東高校 | ― | 16:08 | 大手町 | 18:29 |
休石 | 6:55 | 8:33 | 15:08 | 17:43 | 市役所衆楽園前 | ― | 16:10 | 山北 | 18:32 |
惣田 | 6:56 | 8:34 | 15:09 | 17:44 | 市役所西 | ― | 16:11 | 市役所西 | 18:33 |
稚児宮 | 6:57 | 8:35 | 15:10 | 17:45 | 山北 | ― | 16:12 | 市役所衆楽園前 | 18:34 |
三ッ角 | 6:58 | 8:36 | 15:11 | 17:46 | 大手町 | ― | 16:15 | 津山東高校 | 18:38 |
藤田上 | 6:58 | 8:36 | 15:11 | 17:46 | 伏見町 | 13:02 | 16:17 | 伏見町 | ― |
中藤田 | 6:59 | 8:37 | 15:12 | 17:47 | 中之町 | 13:03 | 16:18 | 中之町 | ― |
藤田下 | 7:00 | 8:38 | 15:13 | 17:48 | 天神橋 | 13:05 | 16:20 | 天神橋 | ― |
松尾上 | 7:01 | 8:39 | 15:14 | 17:49 | 松原向 | 13:07 | 16:22 | 松原向 | 18:43 |
松尾下 | 7:02 | 8:40 | 15:15 | 17:50 | 東津山 | 13:09 | ― | 東津山 | ― |
行信 | 7:03 | 8:41 | 15:16 | 17:51 | イオンモール津山 | 13:15 | ― | イオンモール津山 | ― |
行信下 | 7:04 | 8:42 | 15:17 | 17:52 | 中央病院 | 13:22 | 中央病院 | ||
百々下 | 7:05 | 8:43 | 15:18 | 17:53 | 日上 | 13:32 | 16:24 | 日上 | 18:46 |
大宮前 | 7:06 | 8:44 | 15:19 | 17:54 | 人神 | 13:33 | 16:25 | 人神 | 18:48 |
百々中 | 7:07 | 8:44 | 15:19 | 17:54 | 国分寺 | 13:35 | 16:27 | 国分寺 | 18:50 |
上間口 | 7:08 | 8:45 | 15:20 | 17:55 | 小原 | 13:37 | 16:29 | 小原 | 18:52 |
百々上 | 7:08 | 8:45 | 15:20 | 17:55 | 光陽台前 | 13:38 | 16:30 | 光陽台前 | 18:53 |
安井下 | 7:09 | 8:46 | 15:21 | 17:56 | 吉田 | 13:39 | 16:31 | 吉田 | 18:54 |
安井中 | 7:09 | 8:46 | 15:21 | 17:56 | 大崎 | 13:40 | 16:32 | 大崎 | 18:55 |
宮山下 | 7:10 | 8:47 | 15:22 | 17:57 | 中原 | 13:41 | 16:33 | 中原 | 18:56 |
宮山 | 7:11 | 8:48 | 15:23 | 17:58 | 名坂 | 13:46 | 16:38 | 名坂 | 19:01 |
名坂 | 7:12 | 8:49 | 15:24 | 17:59 | 宮山 | 13:47 | 16:39 | 宮山 | 19:02 |
中原 | 7:16 | 8:53 | 15:28 | 18:03 | 宮山下 | 13:48 | 16:40 | 宮山下 | 19:03 |
大崎 | 7:17 | 8:54 | 15:29 | 18:04 | 安井中 | 13:48 | 16:41 | 安井中 | 19:04 |
吉田 | 7:19 | 8:56 | 15:31 | 18:06 | 安井下 | 13:49 | 16:41 | 安井下 | 19:04 |
光陽台前 | 7:20 | 8:57 | 15:32 | 18:07 | 百々上 | 13:50 | 16:42 | 百々上 | 19:05 |
小原 | 7:21 | 8:58 | 15:33 | 18:08 | 上間口 | 13:50 | 16:42 | 上間口 | 19:05 |
国分寺 | 7:22 | 8:59 | 15:34 | 18:09 | 百々中 | 13:51 | 16:43 | 百々中 | 19:06 |
人神 | 7:24 | 9:02 | 15:37 | 18:12 | 大宮前 | 13:52 | 16:43 | 大宮前 | 19:07 |
日上 | 7:27 | 9:04 | 15:39 | 18:14 | 百々下 | 13:52 | 16:44 | 百々下 | 19:08 |
中央病院 | ― | 9:14 | ― | ― | 行信下 | 13:54 | 16:45 | 行信下 | 19:09 |
イオンモール津山 | ― | 9:21 | ― | ― | 行信 | 13:55 | 16:46 | 行信 | 19:10 |
東津山 | ― | 9:27 | ― | ― | 松尾下 | 13:57 | 16:47 | 松尾下 | 19:11 |
松原向 | 7:30 | 9:29 | 15:42 | 18:17 | 松尾上 | 13:58 | 16:48 | 松尾上 | 19:12 |
津山東高校 | 7:35 | ― | ― | ― | 藤田下 | 13:59 | 16:49 | 藤田下 | 19:13 |
市役所衆楽園前 | 7:38 | ― | ― | ― | 中藤田 | 14:00 | 16:50 | 中藤田 | 19:14 |
市役所西 | 7:39 | ― | ― | ― | 藤田上 | 14:01 | 16:51 | 藤田上 | 19:15 |
山北 | 7:40 | ― | ― | ― | 三ッ角 | 14:02 | 16:52 | 三ッ角 | 19:15 |
大手町 | 7:43 | ― | ― | ― | 稚児宮 | 14:03 | 16:53 | 稚児宮 | 19:16 |
作陽高校 | 7:47 | ― | ― | ― | 惣田 | 14:04 | 16:54 | 惣田 | 19:17 |
天神橋 | ― | 9:30 | 15:43 | 18:18 | 休石 | 14:05 | 16:55 | 休石 | 19:18 |
中之町 | ― | 9:31 | 15:44 | 18:19 | 柵原病院前 | 14:09 | 16:58 | 柵原病院前 | 19:21 |
伏見町 | ― | 9:32 | 15:45 | 18:20 | 吉井支所 | 14:21 | 17:10 | 吉井支所 | 19:33 |
津山駅 | ― | 9:34 | 15:47 | 18:22 |
※1便…日曜日、国民の祝日及び振替休日は運休