○美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例

平成29年12月15日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の公共交通手段の確保を図り、地域福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号(以下「法」という。))第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する美咲町津山・柵原・吉井線共同バス(以下「柵原星のふる里バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定める。

(運行区間)

第2条 柵原星のふる里バスの運行する区間は、美咲町、津山市及び赤磐市の法第79条の規定により登録を受けた運行区間とする。

(運行系統等)

第3条 柵原星のふる里バスの運行系統、運行区間、運行回数及び運行日については、町長が別に定める。

(運送の制限)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運行区間及び運行回数を変更し、又は運行を中止することができる。

(運賃)

第5条 柵原星のふる里バスを利用する者は、別表の普通旅客運賃を支払わなければならない。ただし、現金により納付するときは10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 中学校生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢生徒をいう。)が7月20日から8月31日の期間に柵原星のふる里バスを利用した場合は、乗車料を100円とする。

(運賃の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、普通旅客運賃、回数旅客運賃及び定期旅客運賃を減額し、又は免除することができる。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第8条 町長は、次の各号いずれかに該当する者に対し、柵原星のふる里バスの乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、運行上支障があると認められるとき。

(損害の補償)

第9条 柵原星のふる里バスの利用者が事故により損傷等を受けた場合は、自動車損害賠償責任保険(共済)及び任意の自動車保険(共済)の定める範囲内において補償する。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第10条 柵原星のふる里バスの利用者は、その責めに帰すべき事由により柵原星のふるさとバスの施設及び設備を汚損し、棄損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。

(過料)

第11条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の運賃の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、運賃の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、柵原星のふる里バスの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第20号)

この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 津山・柵原・吉井線共同バス運賃表

(単位:円)

画像

備考

1 上表の料金は、消費税及び地方消費税の額を含む。

2 現金による徴収は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。

美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業に関する条例

平成29年12月15日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)