○美咲町道路占用料徴収条例

平成19年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用者から徴収する町道の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、道路の占用の許可をし、又は協議が成立した占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計値を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

3 2以上の年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる占用に係る占用料の算定に当たっては、各年度に属する占用の期間ごとに第1項(占用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用料で次の各号に掲げる占用物件に係るものについて特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 前条の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 町長は、占用者が第4条に規定する納期限までに占用料を納付しない場合は、法第73条第1項の規定により期限を指定して督促するものとする。

2 督促状を発したときは、督促手数料及び当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、督促状の指定期限までに滞納金及び督促手数料を完納したとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

3 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

4 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(延滞金の減免)

第7条 町長は、前条の規定によって延滞金を納付しなければならないもののうち、占用料を納期までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、申請により、延滞金を減免することができる。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に道路法第32条第1項及び第3項の規定による占用許可を受けている物件のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後引き続き占用の許可を得ている物件に係る許可期間は、当該許可を受けた期間とし、その占用料については、施行日以後の許可期間について、この条例の規定を適用する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680円

郵便差出箱及び信書便差出箱

280円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

680円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

標識

1本につき1年

540円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670円

その他のもの

330円

第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68円

第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033乗じて得た額

第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

美咲町道路占用料徴収条例

平成19年12月25日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)